その他ビザ

短期滞在ビザについて~申請・延長など~

短期滞在ビザについて

母国にいる知人や家族を日本に呼びたい場合は、短期滞在ビザの手続きが必要です ※国によります☺

ビザが必要な出身国・地域とビザを必要としない国・地域

観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合に必要なビザを短期滞在といいます。

ビザを必要としない国(ビザ免除国)からの入国の場合、短期滞在ビザの申請は不要です。
ビザ免除国であっても、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に出入国在留管理庁おいて在留期間更新手続きを行う必要がありますので注意が必要です。

では、ビザ免除国でない場合は、どういった手続きが必要なのか?
そもそもビザ免除国でない国はどこなのか?

ビザ免除国でない国、つまりビザが必要な出身国・地域は、中国、ロシア、CIS諸国・ジョージア、フィリピン、ベトナム、その他の国・地域です。

CIS諸国:ゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ
その他の国・地域:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/other_visa.html

短期滞在査証(ビザ)の手続き

では、ビザが必要な出身国・地域から日本に入国する場合は、どのような手続きが必要となるのか?

わかりやすいチャートがこちらのサイトにあります。

このチャートを見ると、日本国内の招へい人という存在が必要となるのがわかります。
つまり、ビザが必要な出身国・地域から日本に入国する場合、その国から自発的に日本へ入国することができず、日本に在住する者から招へいする(呼び寄せる)といった手続きになります。

呼び寄せる人を招へい人といいますが、日本に在住する招へい人が、呼び寄せるために必要な書類を用意します。

招へい人が準備すべき書類とは

まず、必ず必要なのは、招へい理由書、滞在予定表、身元保証書です。
招へい理由書には1次用と数次用がありますが、今回は1次の短期滞在について説明しますので、数次用は割愛します。

招へい理由書には、招へい人とビザ申請人に関する基本的な状況を記入することに加え、招へい目的、招へい経緯、申請人との関係を記入する欄があります。

この招へい目的、招へい経緯、申請人との関係を記入する欄は、数行程度しかなく、あまり量を記入することができません。

もし、多くの説明などをしたい場合は、別紙の理由書を作成して添付することもできます。

その場合、招へい理由書の招へい目的、招へい経緯、申請人との関係の欄には「別紙のとおり」と記入します。

当事務所で作成する招へい理由書は、必ず別紙で作成いたします。

滞在予定表には、日本に滞在している間、いつ(年月日)どこで(滞在予定先)誰と(連絡先)何を(行動予定)しているのかを時系列で記入する書面です。

90日間ずっと同じ人と同じ場所で滞在しているというような内容よりは、少し変化させたような内容にすると良いと思われます。ただ、本来の滞在目的に合わないような内容を記入するのは良くないでしょう。
目的には、短期商用、親族・知人訪問、観光等がありますが、日本人との結婚手続きといった中長期滞在のための在留資格に関する申請のための目的でも問題ありません。

身元保証書は、身元保証人についての情報を記入するのと同時に、呼び寄せる人(申請人)の日本入国に関し、滞在費、帰国旅費、法令の順守について身元保証人が保証するとといった書面です。

通常は、招へい人が身元保証人となるのですが、招へい人と身元保証人が別であっても問題ないようです。

金銭的な保証をする保証書となるため、身元保証人については、この身元保証書以外に添付すべき書面が必要となります。

身元保証人が準備すべき添付書類とは

上記のとおり、身元保証人は、呼び寄せる人(申請人)の滞在費、帰国旅費について金銭的に保証する立場にあるので、身元保証書以外の書面として、課税(所得)証明書、納税証明書(その2)、確定申告書の写し、預金残高証明書のいずれかを準備する必要があります。

課税(所得)証明書は、市区町村役場で発行されるもので、お住いの役所(役場)の税務課といったような部署が発行しています。

令和4年に得た所得に対しての証明書は、令和5年度の証明書として発行されます。この年度の切り替わりは、毎年6月にされます。

この記事を作成したのが令和6年1月ですので、現在発行される証明書は令和4年分の所得に関するもので令和5年度として発行されます。

仮に令和5年分の証明書が欲しい場合は、令和6年度の証明が発行される令和6年6月以降に請求してください。

身元保証人が準備すべき課税(所得)証明書は、必要となったときに発行される最新の証明書を添付すべきですので、上記のような○年分(○年度)といったことを意識する必要はありません。

納税証明書(その2)とは、税務署で発行される証明書です。その2というのは、所得金額の証明がされる書面です。住所を管轄する税務署に出向いて(または郵送にて)請求すると発行されます。発行には400円の収入印紙が必要となります。収入印紙は、郵便局で購入できます。コンビニでも販売しています。収入印紙の購入にクレジットカード等の後払いとなる支払方法を用いることができません。現金または残高から決済される電子マネーを使用してください。

確定申告書の写しは、確定申告をされている個人事業者や複数の事業所から収入を得ている給与所得者などが準備すべき書面ですが、上記の課税(所得)証明書や納税証明書(その2)があれば不要です。

預金残高証明書は、例えば収入を得ていない身元保証人が準備すべき書面で、収入はなくとも資力があるという証明のために準備します。

その他日本側で準備すべき書面

上記のもののほか、日本に滞在する目的にあった書面を添付します。

例えば、親族訪問を目的とする場合は親族関係がわかる書面であり、知人(友人)訪問であれば知人関係説明書などです。

招へい人が日本人であれば戸籍謄本、外国人であれば在留カードの写し、また、日本人・外国人問わず世帯全員の続柄が記載されている住民票の写しを添付すべきです。

もし短期商用で呼び寄せる場合は、さらに在留活動を明らかにする資料や法人登記簿謄本などの添付も必要となります。

招へい人が準備すべき書面が揃えば

書類の準備が整いましたら、その書類をビザ申請人に送付してください。

送付した書類を受け取ったビザ申請人は、申請人が用意すべき書面と合わせて、(フィリピンの場合は)申請先の日本大使館・総領事館/・領事事務所が指定している「代理申請機関」でビザの申請を行ってください。

審査機関は、おおむね1週間程度です。

必要に応じて追加資料の提出を求められることがあります。その場合は、その指示に従う形で追加で用意した書面を提出してください。

審査結果は、日本大使館・総領事館(または、ビザ代理申請機関)からビザ申請人に通知されます。

ビザが発給されれば、そのビザを用いて3カ月以内に入国すれば、短期滞在ビザによる入国が完了です。あとは、期限までに出国しれば問題ありません。

まとめ

短期滞在ビザは、観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在目的で、ビザが必要な出身国・地域から入国する外国人が必要なビザです。

ビザが必要な出身国・地域は、主に、中国、ロシア、ベトナム、フィリピンです。

滞在目的によっては多少必要な書類が変わるものの、だいたい統一して必要な書面というのは、招へい理由書、滞在予定表、身元保証書、身元保証人の課税(所得証明書)等、戸籍謄本(在留カードの写し)、世帯全員が記載された住民票の写しです。

これらが準備できましたら、申請外国人のもとへ送付し、申請外国人は、日本大使館・総領事館(または、ビザ代理申請機関)に申請をするという流れとなります。

当事務所では、短期滞在ビザに関するお手伝いとして、日本で準備すべき書面の代理作成、代理収集の対応が可能です。

過去の短期滞在ビザに関する業務はもちろん、短期滞在の更新についても、多くの経験やノウハウがあります。

この記事には記載していない事項など、ご不明点等ございましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせ頂ければ幸いです。

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