work_visa「就労ビザ」とは
「就労ビザ」とは、働くために日本に来られる外国人の方に付与される在留資格の通称です。年々、就労ビザを取得して日本で働いている外国人の数も増えており、その中でも「技能実習」と「技術・人文知識・国際業務」が多いです。法務省の2022年6月末集計では、在留資格別で永住者(28.6%)に次いで就労資格の「技能実習」が全体の11.1%%を占めており、「技術・人文知識・国際業務」が全体の10.1%を占めているとのことです。
その「就労ビザ」ですが、外国人が日本で働くためには就労可能な在留資格の取得/変更が必要です。申請条件・申請時の注意点・申請の流れの順にご説明いたします。
visatype就労ビザの種類
外国人が日本で働くに必ず必要な「就労ビザ」ですが、その在留資格は活動や分野に分けられており、19種類が存在します。その業務に合った適切な在留資格を取得しなければなりません。そして未取得のまま、就労してはいけない在留資格で働くと不法就労に当たりますし、そのまま外国人を働かせた雇用主側にも不法就労助長罪に問われ、最長3年の懲役と最大300万円の罰金が科される可能性があります。また、取得した在留資格の範囲外の就労活動・業務を行ったことが発覚した場合は、在留期間更新が不許可になる可能性が高いです。そのため、就労資格に当てはまる業務内容を十分に理解し、注意して申請手続きを行っていきましょう。
※就労できる在留資格及び業務内容については、こちらをご確認ください。
About就労のご依頼ケース
外国から日本に呼び寄せる場合
海外にいる外国人人材を採用する場合は、まず「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。内定が決まったら、雇用主(企業の人事担当者)は所在地の管轄「出入国在留管理局」に職務内容に応じた就労系の在留資格の申請を行います。
「在留資格認定証明書交付申請」とは、外国人が「短期滞在」以外の在留資格を取得する際に必要で、上陸条件の適合性を審査して、その外国人の条件が希望する在留資格に適合するかどうかを証明するものです。就労ビザで言うと「この外国人が就労を目的に日本に上陸することを許可する」ような書類でもあります。
出入国在留管理局より「在留資格認定証明書」が交付された後、海外にいる外国人の方に郵送し、海外の日本大使館/領事館にて査証を発給してもらい、日本に入国する流れになります。
既に日本の在留資格を持っている方を採用した場合
日本に在留していて既に在留資格(就労系在留資格を除)を持っている外国人の方を採用した場合は、「在留資格変更許可申請」が必要です。主に外国人留学生が専門学校や大学を卒業して日本の企業に就職する場合が多いです。その際は、「留学ビザ⇒就労ビザ」への変更になり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得して働いているケースが多いです。
日本語学校に通っている留学生(留学ビザを持っている)を採用した場合でも、日本の大学や専門学校を卒業していなくても母国の大学や2年制大学を卒業していれば、申請要件を満たすので就労系の在留資格の変更手続が可能です。この際、「日本語学校への出席率」も審査対象になりますのでご注意ください。
外国人従業員のビザを期間延長したい場合
在籍している外国人従業員に引き続き働いてもらいたい場合は、「在留期間更新許可申請」が必要です。申請の流れは「在留資格変更申請」と同じです。在留期限の3ヶ月前から更新申請が可能です。そして、従業員本人でも申請取次の行政書士でも更新申請をすることができます。一度、許可された在留資格に対して、期間更新の審査が行われるのでよっぽどのことがなければ、手続きはスムーズに進みます。
しかし、雇用主様・従業員様両方ともに把握してただきたいのは「在留期限の日付」です。すっかり忘れてしまい、更新申請をせず、在留期限が過ぎてしまった場合はオーバーステイとなり、退去強制の対象になりますのでご注意ください。
就労ビザを持っている外国人を採用した場合
既に別の会社で働いている外国人の方の転職先として採用をした場合、「今まで従事してきた業務」と「これから従事させる業務」が全く一致していれば、同じ在留資格で所属機関の変更のみを行っておけば問題ないと思われる方が多いかもしれません。
しかし、これから従事させる業務と以前の業務が一致するというのはどこにも証明されていないため、既に持っている在留資格の「期間更新」の際にその証明ができず、不許可になってしまう場合があります。そうすると、それまでに働かせた期間は「不法就労」させたということになってしまいます。そのため、既に就労ビザを持っている外国人を採用した場合でも出入国管理局から「就労資格証明書」を取得しておけば、会社の業務内容と外国人従業員の在留資格に問題がないということが証明できるので安心です。
About就労ビザの審査基準
就労ビザの申請人(外国人の方)
- 学歴/日本語能力
- 職歴(今まで従事してきた業務内容)
- 日本生活においての素行
- 日本での在留年数
- 入管法上の履行義務を履行状況
申請人の雇用主(企業側)
- 会社の規模(上場企業/大企業/中小企業/新設企業)
- 会社の安定性(決算数字における売上や利益)
- 外国人従業員の採用実績
- 外国人に従業させる仕事内容の専門性・必要性
- 就労予定期間
flow「就労ビザ」申請の流れ
在留資格認定証明書交付申請(呼び寄せ)
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STEP.01
- 各種書類収集(国内&海外)
- 申請者(採用予定の外国人)の学歴や職歴などを証明する文書と企業側の事業内容や登記事項・決算文書・雇用契約書などの書類を集めましょう。
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STEP.02
- 出入国在留管理局へ申請
- 在留資格認定証明書交付申請書を作成後、管轄の入国管理局へ提出。
審査期間は『約1ヶ月~2ヶ月』です。手数料はかかりません。
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STEP.03
- 在留資格認定証明書を受領&海外にいる申請者に郵送
- 顔写真付きの在留資格認定証明書が届いたら、海外にいる採用予定の外国人へ郵送。
この時点ではまだ手続きは完了しておりません。
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STEP.04
- 外国の現地にある『日本大使館』で査証を申請
- 申請者のもとに認定証明書が届いたら、パスポートと同証明書を持って、海外現地にある日本大使館・領事館に行ってもらいましょう。
そこで再度査証審査があります。その審査が通ったら、パスポートに査証発行完了。
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STEP.05
- 来日⇒入国審査&在留カードを受領
- 査証が発行された日から原則『3ヶ月以内』に日本に上陸しなければなりません。入国した空港が『新千歳、成田、羽田、中部、関西、広島、福岡』であれば、在留カードは空港で交付してもらえます。
在留資格変更/更新許可申請
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STEP.01
- 各種書類収集&申請書作成
- 申請者(採用予定の外国人)の学歴や職歴などを証明する文書と企業側の事業内容や登記事項・決算文書・雇用契約書などの書類を集め、申請書を作成しましょう。
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STEP.02
- 出入国在留管理局へ申請
- 申請書作成後に管轄の入国管理局へ提出。
審査期間は『約2週間~1ヶ月』です。時期によって変動があり、早くなる時もあります。
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STEP.03
- 審査結果「ハガキ」で郵送
- ご自身で申請された場合は「自宅」にハガキが届きます。ハガキの裏に記載されている内容を確認し、出入国在留管理局へ。
行政書士へ依頼された場合は、ご自身で出入国在留管理局へ行く必要はありません。
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STEP.04
- 出入国在留管理局で新しい『在留カード』を受領
- 在留資格変更許可は手数料「4,000円」かかります。入管内で収入印紙が購入できますが、一部の出張所では販売しておりませんので近くの郵便局などで購入しておくと安心です。
※ハガキの後ろに書いてある「指定期間内」に出入国在留管理局に行ってください。もし、期間を過ぎてしまった場合でも慌てず、審査担当部門に連絡してください。
merit「就労ビザ」を「行政書士」に依頼するメリット
上記一連の流れを全て行政書士が代行いたします。書類準備や収集、そして申請書を作成し、これらを出入国在留管理局へ持ち込み、申請者様を代行して申請取次をいたします。申請手続きが完了し在留カードが発行され次第、お客様にお預かりしたパスポートと新しく発行された在留カードをお渡しいたします。
- 面倒な必要書類を収集・作成代行してくれる。
- 企業担当者の出入国在留管理局に出向く時間を削減できる。
- 書類漏れ等がないため、在留資格の取得確率が上がる。
- 取得・許可後の流れに関して細かくアドバイスしてくれる。
- 採用予定者が複数であれば、より無駄なくスムーズに手続きが進められる。
price就労ビザに関する料金
在留資格認定証明書交付申請 | 100,000円~ |
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在留資格変更許可申請 | 66,000円~(技術・人文知識・国際業務) |
88,000円~(上記以外の就労系) | |
在留期間更新許可申請 | 44,000円~(転職なし:下記の身分系と同じ料金体系) |
88,000円~(転職あり:就労資格証明書がない場合) |