About永住権とは
日本で長く在留している方々のほとんどは生活の基盤となる「家族」、そして「職場」などが日本で形成されております。そして、生活基盤を有して生涯日本で安定・安心して暮らしたいと思っている方も多くいらっしゃると思います。
「永住権」というのは外国人が在留期間の制限なく日本国に永住できる権利です。従来の国籍が変わることなく、一定条件をクリアすれば、外国人として日本に永住できる在留資格です。永住できる資格が与えられる分、細かい申請要件がありますので、しっかり確認をして申請手続きをしていかなければなりません。
[永住権のメリット]
- 在留活動に「制限」がなくなります。就労制限なく日本で働くことができます。
- 在留期間に「制限」がなくなります。面倒な在留期間更新手続きをする必要はありません。
- 社会的信用が増し、住宅ローンや融資を日本人と同様の低金利で利用することができます。
Flow永住許可申請から許可までの流れ
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Step.1
- 相談
- まずはお気軽にご相談ください。相談は30分無料で行っております。 永住許可申請のご相談に際し当事務所で確認していることは、身分関係、学歴、職歴、年収、納税状況、交通違反などに関する過去数年間のご状況と身元保証人の有無です。 もちろん、上記のこと以外でご不安に思っていることがあればお気軽にお話しいただければいいと思います。 なお、当事務所では、身元保証人のご紹介やあっせんなどは一切行っておりません。
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Step.2
- 受任
- 永住許可申請をご依頼の際は、契約書の取り交わしと料金のお支払いを同時にお願いしています。これらがそろった時点で業務を開始いたします。 お支払いいただく料金は、在留カードの発行手数料(収入印紙代)の8000円以外、すべて前払いです。この料金には、許可を得た場合の報酬と、永住許可申請のための実費(切手代、発行手数料、近隣への交通費)を含んでいます。
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Step.3
- 書類収集
- 申請人ご本人にご用意いただきたい書面は受任の際にすべてお伝えいたします。 そして、当事務所にて代理取得が可能な書面については、その書面の取得のために必要な委任状へのご署名をいただいています。 日本語以外で書かれた身分関係を証明する資料は必ず翻訳文を添付いただいています。 以前、永住許可申請が不許可になった方は、その申請の際に提出した資料が今回の永住許可申請の提出資料として転用ができる場合がありますので、以前の永住許可申請の際の申請番号をお知らせください。
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Step.4
- 申請書および理由書作成
- 収集した書面および資料をもとに、当事務所にて永住許可申請書および理由書を作成いたします。 申請人の方が日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者又はその実子等である場合、理由書の添付は求められていませんが、それでも当事務所では理由書の作成と添付を行っています。 理由書の作成には、特に日本と●●●●●について重視して作成いたします。申請人自身が思う日本と●●●●●について改めてヒアリングする機会があるかもしれません。 その際は、LINE、メールまたは電話にてご連絡いたします。
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Step.5
- 申請書への署名+在留カード、パスポートのお預かり
- 永住許可申請書には申請人の署名が必要となります。このご署名を当事務所にていただきます。 受任のときすでに十分な情報が揃っていて永住許可申請書その2への記入が完了できる場合は、受任のときにご署名いただくことも可能です。 また、申請には在留カードとパスポートの提示が必要となりますので、申請書へのご署名のときにこれらをお預かりいたします。 その際、在留カード預り証をお渡しいたします。 この在留カード預り証は、在留カードの代わりとなる書面です。外出時は在留カードと同じように必ずご持参ください。
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Step.6
- 申請
- 申請は名古屋出入国在留管理局を含む各地方出入国在留管理官署(以下「入管」といいます。)へ行います。 申請が済みましたらLINEまたはメールにて連絡いたします。そして在留カードとパスポートを返却いたしますので、同時に在留カード預り証をご返却ください。 申請中、了解書に書かれているような変更が生じた場合は必ず当事務所へご連絡いただくようにお願いをしております。 例えば刑罰法令違反により刑が確定した場合には、交通違反も含まれています。 それがたとえ軽微な違反であってもこれに含まれますので、必ずご連絡の上、交通反則告知書と納付書・領収証書のコピーをご郵送またはメールにてお送りください。
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Step.7
- 不許可の場合
- 不許可の場合は約3カ月から4か月の間に当事務所へ簡易書留にて紙面の通知書が届きますので、この通知書の受け取り後に入管へ行政相談として不許可理由を聞きに行きます。 この不許可の理由から種々の判断をし、今後についてご提案をさせていただきます。 なお、2回目の永住許可申請の料金については、初回にお支払いいただいた料金に含まれていますので、 追加でお支払いいただく料金は2回目の永住許可申請の際に必要となった実費(切手代、発行手数料、交通費)のみとしています。 もし、2回目の永住許可申請をご依頼されない場合には、初回にお支払いいただいた料金の3分の1をお返しいたします。
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Step.8
- 許可と受け取り
- 許可の場合は約3カ月から5カ月の間に当事務所へハガキの通知書が届きます。 このハガキが届きましたらLINEまたはメールにてその旨を連絡いたしますので、 在留カードの発行手数料(収入印紙代)の8000円をお支払いいただき、在留カードとパスポートをお預かりしたのちに在留カードを受け取りに入管へ行きます。 在留カードを受け取りましたら、新旧の在留カードとパスポートを当事務所にてお渡しし業務完了となります。 ご自身で在留カードをお受け取りに入管へ向かいたい場合は、その旨を当事務所にお伝えいただければ、お受け取りの際に必要なものを当事務所にてお渡しいたします。
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Step.9
- ご紹介について
- 当事務所の申請により永住許可を得て永住者となられた方からのご紹介で永住許可申請をご依頼の方には、お支払いいただく料金を一部減額いたします。 また、種々のサービスを予定しています。詳細は、当事務所の申請により永住許可を得て永住者となられた方から当事務所へお問い合わせください。 ただし、過度な減額をお求めになられた方に対しては、その減額はもちろん、受任そのものをお断りする場合がありますのでご容赦ください。
About日本で永住権を取得するためには?
永住許可に関するガイドラインでは、永住許可の法律上の要件として、以下の3つを定めています。
- 素行が善良であること。
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
- その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
ただし、日本人の配偶者又は子、永住者の配偶者又は子、特別永住者の配偶者又は子である場合は、上記の1.2.の要件は不要です。また、難民の認定を受けている者の場合は、2.の要件は不要です。
「素行が善良であること」とは
- 日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがないこと
- 少年法による保護処分中でないこと
- 日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがないこと
懲役、禁錮、罰金に処せられたことがあっては永住許可を得ることができません。ただし、刑の執行を終わってからある程度の時間が経過した者、また、これらの刑の執行を猶予された者の場合、以下の表に示された期間を経過すれば、これに該当しないと扱われます。
刑の種類 | 状況 | 期間 |
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懲役・禁固 | 執行が終わった 執行の免除を得た |
10年を経過 |
執行猶予の言渡しを受けた | 執行猶予期間を経過 + さらに5年を経過 |
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罰金 | 執行が終わった 執行の免除を得た |
5年を経過 |
執行猶予の言渡しを受けた | 執行猶予期間を経過 |
少年法による保護処分中でないこと
保護処分とは,家庭裁判所に送致された少年を更生させるために行われる少年法上の処分のことで、この保護処分中でないことが必要です。
日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは
日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいう。 これは、申請人自身に備わっていなくとも、配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活が継続できると認められる場合はこの要件を満たしているものとされる。
「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」とは
その者に永住を許可することが、日本の社会、経済にとって有益であると認められるものでなくてはならない。 この判断は、国土の条件、人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力、出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので、永住の許可を与える否かについては、法務大臣の広範な裁量が認められることになる。