「 配偶者ビザ 」について

spouse_visa「配偶者ビザ」とは

日本人や永住者(特別永住者)が外国人と結婚した場合、どのように手続きをしたらいいの?
まず、前提条件としては「お互いの国で結婚手続き」を完了させる必要があります。ただし、それだけでは日本で一緒に生活することはできません。 そこで必要なのは一般的に言われている「配偶者ビザ(結婚ビザ)」への手続きが必要です。
よく「配偶者ビザ」と言われておりますが、単に日本人が外国人と結婚した場合のビザ(日本人の配偶者等)だけでなく、永住者・特別永住者と結婚した外国人が取得するビザ(永住者の配偶者等)も含まれます。 正式名称は「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」です。

配偶者ビザ

「日本人の配偶者等」

「日本人」と結婚した外国籍の方が取得できる在留資格です。「日本人の配偶者」若しくは「特別養子」又は「日本人の子」として出生した者(日本人の配偶者・子・特別養子)が申請できます。

「永住者の配偶者等」

「永住者・特別永住者」と結婚した外国籍の方が取得できる在留資格です。「永住者等の配偶者」又は「永住者等の子」として「本邦」で出生しその後引き続き本邦に在留している者(永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子)が申請できます。


「永住者=一般永住者」とは、元々在留資格を有する外国人が永住許可申請を通して、本邦で在留活動・在留期限に制限なく生活している者をいいます。「特別永住者」とは、1991年(平成3年)11月1日に施行された「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」に定められた在留資格を有する者を、特別永住者といいます。簡単にお伝えすると「在日」の方が当てはまります。

About配偶者ビザのご依頼ケース

配偶者ビザの「新規取得」

申請人が日本人または永住者と結婚をして、日本への入国・在留を希望している場合です。申請人が「海外」にいるケースが多いです。 その場合は、「在留資格認定証明書交付申請」が必要になります。

  • STEP.01
    各種書類収集(国内&海外)
    戸籍謄本や結婚証明書・質問書など必要書類に漏れがないように集めましょう。
    翻訳などが必要な場合もあるので時間に余裕をもって書類を準備した方が望ましいです。

    必要書類

    • 在留資格認定証明書交付申請書
    • 写真1枚(縦4cm×横3cm)
    • 日本人配偶者の戸籍謄本
    • 外国人パートナーの国から発行された婚姻証明書
    • 配偶者(日本人)の住民税の納税・課税証明書
    • 身元保証書
    • 日本人の住民票(世帯全員)
    • 質問書
    • スナップ写真(アプリ加工不可)
    • 返信用封筒
  • STEP.02
    出入国在留管理局へ申請
    申請書作成後に管轄の入国管理局へ提出。
    審査期間は『約1ヶ月~3ヶ月』です。
  • STEP.03
    在留資格認定証明書を受領&配偶者に海外郵送
    顔写真付きの在留資格認定証明書が届いたら、海外にいる配偶者へ郵送。
    この時点ではまだ手続きは完了しておりません。
  •  
  • STEP.04
    外国の現地にある『日本大使館』で査証を申請
    配偶者のもとに認定証明書が届いたら、配偶者の方にはパスポートと同証明書を持って、海外現地にある日本大使館・領事館に行ってもらいましょう。
    そこで再度査証審査があります。その審査が通ったら、パスポートに査証発行完了。
  • STEP.05
    来日⇒入国審査&在留カードを受領
    査証が発行された日から原則『3ヶ月以内』に日本に上陸しなければなりません。入国した空港が『新千歳、成田、羽田、中部、関西、広島、福岡』であれば、在留カードは空港で交付してもらえます。
    ※新型コロナウィルス対策においての『在留資格認定証明書の有効期限延長措置』あり

配偶者ビザへの「在留資格変更」

既に『在留資格』を持ち、日本で暮らしていた外国人の方が、日本人または永住者等と結婚して「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格に変更する場合です。

  • STEP.01
    各種書類収集&申請書作成

    必要書類

    • 在留資格変更許可申請書
    • 写真1枚(縦4cm×横3cm)
    • 日本人配偶者の戸籍謄本
    • 外国人パートナーの国から発行された婚姻証明書
    • 配偶者(日本人)の住民税の納税・課税証明書
    • 身元保証書
    • 日本人の住民票(世帯全員)
    • 質問書
    • スナップ写真(アプリ加工不可)
    • ハガキ
    • パスポート(入管局の窓口で提示)
    • 在留カード(入管局の窓口で提示)
  • STEP.02
    出入国在留管理局へ申請
    申請書作成後に管轄の入国管理局へ提出。
    審査期間は『約2週間~1ヶ月』です。
  • STEP.03
    審査結果「ハガキ」で郵送
    ご自身で申請された場合は「自宅」にハガキが届きます。ハガキの裏に記載されている内容を確認し、出入国在留管理局へ。
    行政書士へ依頼された場合は、ご自身で出入国在留管理局へ行く必要はありません。
  •  
  • STEP.04
    出入国在留管理局で新しい『在留カード』を受領
    在留資格変更許可は手数料「4,000円」かかります。入管内で収入印紙が購入できますが、一部の出張所では販売しておりませんので近くの郵便局などで購入しておくと安心です。
    ※ハガキの後ろに書いてある「指定期間内」に出入国在留管理局に行ってください。もし、期間を過ぎてしまった場合でも慌てず、審査担当部門に連絡してください。

配偶者ビザの「期間更新」

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留資格で引き続き日本に在留したい方は「期間更新」が必要です。申請の流れは「在留資格変更申請」と同じです。 一度、許可された在留資格に対して、期間更新の審査が行われるのでよっぽどのことがなければ、手続きはスムーズに進みます。

必要書類

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真1枚(縦4cm×横3cm)
  • 配偶者(日本人)の戸籍謄本1通本
  • 配偶者(日本人)の住民税の納税・課税証明書
  • 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員)
  • 身元保証書
  • ハガキ
  • パスポート(入管局の窓口で提示)
  • 在留カード(入管局の窓口で提示)

merit「配偶者ビザ」を「行政書士」に依頼するメリット

上記一連の流れを全て行政書士が代行いたします。書類準備や収集、そして申請書を作成し、これらを出入国在留管理局へ持ち込み、申請者様を代行して申請取次をいたします。申請手続きが完了し在留カードが発行され次第、お客様にお預かりしたパスポートと新しく発行された在留カードをお渡しいたします。

  • 必要書類が何なのかを考えなくてもいい。
  • 書面収集のために平日を犠牲にする必要がない。
  • 仕事を犠牲にして出入国在留管理局へ行く必要がない。
  • 書面不備がないため、審査が早く済み、早く許可を得られる。
  • 次回の更新時に安心して依頼ができる。

Price配偶者ビザに関する料金

在留資格認定証明書交付申請 110,000円~/88,000円~(書類サポート無)
在留資格変更許可申請 66,000円~/44,000円~(書類サポート無)
在留期間更新許可申請 44,000円~/33,000円~(書類サポート無)

ご相談予約

永住権をはじめ、各種在留資格に関してお困りごとがありましたら、
まずはお気軽にご相談ください。

24時間受付中
LINEで相談予約
お気軽にお問い合わせください!
お問い合わせはこちら