「外国人の在留資格・ビザ申請」について

permanent永住許可

永住許可とは、在留資格を有する外国人が、在留期間の制限なく日本国に永住するために必要な手続きのことです。永住権を得ると、在留期間は無制限となり、就労に制限がなくなります。また、在留資格更新の手続きなどが不要となります。ただし、一般の在留資格の変更とは異なる規定が設けられていることから、その許可を得ることが難しくなっております。

在留カードの見本 引用:出入国在留管理庁(http://www.moj.go.jp)
「永住許可」について

permanent「経営・管理」の在留資格

「経営・管理」は、事業の経営または管理業務に従事する外国人のために設けられた在留資格です。「経営」とは、日本において事業の経営を開始してその経営を行う活動をいい、「管理」とは、事業の管理に従事する活動をいいます。事業の経営に従事する活動には、代表取締役、取締役などの役員としての活動が該当し、事業の管理に従事する活動には、部長、工場長、支店長などの管理者としての活動が該当します。特に経営については、会社を設立または個人事業の形態により経営を行う体制があること、事務所が住居とは明確に区分けされた位置に存在し、かつ、出資の総額が500万円以上または日本に居住する2人以上の常勤の職員が従事していること、などの要件が定められています。

経営・管理とは
「経営・管理」について

work visa就労ビザの取得・変更・更新

「就労ビザ」

主に「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「高度専門職」など、日本において働くことができる在留資格のことをいいます。

就労ビザ

「就労ビザ」の取得

外国に在住の外国人を、外国人労働者として日本国内に呼び寄せることをいいます。呼び寄せるためには在留資格認定証明書交付申請が必要となります。

「就労ビザ」への変更

現在「留学」などの在留資格で日本に在留している外国人の在留資格を変更して就労可能なビザへ変更する方法をいいます。

「就労ビザ」の更新

現在就労中の外国人の在留期間を更新することをいいます。これには、日本に在留中、勤務先を変更(いわゆる転職)した場合も含みますが、転職の有無によって、更新時の取扱いが異なるので要注意です。

外国人を雇い入れたいとお考えの経営者や事業責任者は、まず、どの方法で外国人を受け入れるのかを検討する必要があります。就労可能なビザのうち、当事務所で主に取り扱っているものは「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」「経営・管理」「高度専門職」です。もちろん「特定活動」「技能実習」「特定技能1号」の取扱いもありますので、詳細はお問い合わせください。

「就労」のビザについて

spouse visa配偶者ビザの取得・変更・更新

「配偶者ビザ」というのは、日本人の配偶者と永住者の配偶者の2つのことをいいます。 日本人の配偶者や永住者の配偶者という在留資格は、日本人または永住者の配偶者に、日本人または永住者の子どもを含みます。 この項目では、純粋に配偶者ビザということで、日本人の配偶者と永住者の配偶者のことを対象とし、日本人または永住者の子どものことについては触れません。 「配偶者ビザ」の取得及び「配偶者ビザ」への変更は、婚姻の信ぴょう性が重要となります。交際の経緯に疑念を抱かれたり、特別な理由なく別居していたりすると、非常に難しいものとなります。

「配偶者」のビザについて

non-working visa非就労系ビザの取得・変更・更新

主な非就労系の在留資格には、留学、研修のような学業などを行うためのものと、文化活動、家族滞在、短期滞在のようなものがあります。また、このホームページのこの項目においては、外国人が日本人または永住者の子どもである場合も含んでいます。さらにはこのホームページでは、定住者や定住者の配偶者もこちらに含んで取り扱うことにしています。

定住者

定住者は、特別な理由を考慮して日本に在留のを認めるのが相当と判断された在留資格です。定住者は、日本に在留している間に行うことができる活動の範囲に制限がありません。ただし、「永住者」は無期限に日本に在留できるのに対して「定住者」は一定の在留期間が指定されます。

「定住者」について

家族滞在

家族滞在は、一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるための在留資格です。この「一定の在留資格」には、外交、公用、技能実習及び短期滞在は含みません。また、特定活動で在留する外国人の家族については特定活動の在留資格となるため、ここには含まれません。

「家族滞在」について

短期滞在

短期滞在とは、観光、商用、知人・親族訪問など90日以内の滞在で、報酬を得る活動をしない場合をいいます。 このビザ申請に必要な手続きは、各国・地域籍ごとに異なります。 また、国によって付与される在留期間も異なります。 さらに、ビザ免除国・地域においては6か月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に出入国在留管理庁へ在留期間更新手続きを行う必要があります。

「短期滞在」について

留学、研修

「留学」は日本の大学、専門学校、高校、中学校、小学校などにおいて教育を受ける活動をする在留資格です。 「研修」は日本の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動をする在留資格です。 これらの在留資格には、報酬を受ける活動(就労活動)はできませんので、別途、資格外活動許可を得る必要があります。

「留学、就学、研修」について

外国人が日本人または永住者の子ども

出生の時に父母のどちらかが日本国籍を有していた場合は「日本人の子として出生した子」に該当します。 この「子」には、嫡出子のほか、認知された非嫡出子が含まれます。 ただし、養子は含まれません。 外国で出生した場合も含まれます。 ただし、永住者の子として出生した子の場合、日本で出生したことが必要であり、外国で出産した場合はこの在留資格には含まれません。 この場合、定住者の在留資格を検討する必要があります。

「日本人または永住者の子ども」について

定住者の配偶者(定住者告示5号)

日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する日系2世の配偶者のほか、日系2世・3世以外の定住者の配偶者、日系2世・3世である定住者の配偶者もこの在留資格に該当します。 ただし後者の2類型の配偶者の場合は、現に有する在留期間が1年以上であり、この在留期間中に離婚をしていないことが要件となります。 これは、後者の2類型の配偶者が定住者と婚姻をして自らが定住者となった上ですぐに離婚をし外国にいる外国人と婚姻をして日本に呼び寄せることを防止するためです。

「定住者の配偶者」について

change在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書とは、外国に住む外国人を仕事のために雇い入れたい場合や結婚し同居するために外国に住む外国人配偶者を呼び寄せたい場合に必要な書面です。 在留資格認定証明書は、日本に上陸しようとする外国人が、日本において行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。ただし、短期滞在は含まれません。

在留資格認定証明書交付申請について

change在留資格の変更

在留資格の変更とは、現に有する在留資格を別の在留資格に変更することです。そして在留資格の変更をする外国人は、在留資格の変更の生じたときから在留期間満了までの間に、法務大臣に対し、在留資格変更許可申請を行う必要があります。ただし、この変更には、永住者の在留資格への変更を希望する場合は含まれません。

extend在留期間の更新

在留期間の更新とは、現に有する在留資格の在留期間を更新して、その在留の継続が可能となる手続きをいいます。在留期間の更新をする外国人は、在留期間の満了するおおむね3か月前から在留期間が満了するまでに、法務大臣に対し、在留期間更新許可申請を行う必要があります。

Visa acquisition在留資格の取得

在留資格の取得とは、上陸の手続きを経ることなく日本に在留することとなる外国人が、引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要な手続きをいいます。この場合の外国人は、日本国籍を離脱した者や出生などにより上陸の許可なく日本に在留する外国人などを指します。

Permission to Engage in an Activity資格外活動の許可

日本に在留する外国人は、許可された在留資格に応じた活動以外を行うことができません。そして、その許可された在留資格に応じた活動以外の活動を行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けなければなりません。ただし、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者については、在留活動の範囲に制限がないため、資格外活動の許可を受ける必要はありません。

authorized_employment就労資格証明書

就労資格証明書とは、在留資格を有する外国人からの申請に基づき、その外国人が行うことができる活動を法務大臣が証明する文書です。外国人が日本で就労活動を行うことができるかどうかは、在留資格の種類や資格外活動許可の有無によって決定されるので、この文書をもって、就労する資格があるか否かを雇用主等に明らかにすることができます。

address_notification住居地変更の届出

住居地の変更をした中長期在留者は、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、変更後の(新たな)住居地の市区町村の窓口で、住居地の変更を法務大臣に届け出なければなりません。

other procedure在留カードに関する諸手続

在留カードとは、日本に中長期間滞在する外国人に対して交付されるもので、常時携帯しなければならないものです。在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍または地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否など、法務大臣が把握する情報の重要部分が記載されているので、常に最新の情報が反映されることとされています。そのため、以下のような記載事項に変更が生じた場合には、変更の届出が義務付けられています。

在留カードの有効期間更新申請

永住者、高度専門職(2号)の在留資格をもって在留する者は、有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日までの間に、法務大臣に対し、在留カードの有効期間更新申請をしなければなりません。また、在留カードの有効期間満了日が16歳の誕生日とされている者も、16歳の誕生日の6か月前から誕生日までの間に、同様に有効期間更新申請が必要です。

紛失等による在留カードの再交付申請

紛失などにより在留カードの所持を失った場合は、その事実を知ったときから14日以内に、法務大臣に対し、在留カードの再交付申請をしなければなりません。出国している間に紛失などの事実を知った場合は、その後最初に入国した日から14日以内の申請が必要です。

在留カードの漢字氏名表記

在留カードの氏名はローマ字表記が原則ですが、中国、韓国などの国籍で氏名に漢字を使用する方は、在留カードの氏名にローマ字の氏名に加えて、漢字氏名を併記することができます。例えば、分割払いなどローン契約の際にローマ字表記の在留カードを受け付けてくれないローン会社もありますので、そういった場合に必要となる手続きです。

所属機関等に関する届出

在留資格に応じて、「活動機関」の名称・所在地の変更、活動機関の消滅、活動機関からの離脱・移籍があった場合、または、「契約機関」の名称・所在地の変更、契約機関の消滅、契約機関との契約終了・新たな契約締結があったときには、14日以内に法務大臣に対し届け出なければなりません。また、家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格をもって在留している方が、配偶者としての身分を有する方は、その配偶者との離婚・死別があった場合は、14日以内に法務大臣に対し届け出なければなりません。

所属機関による届出

就労資格を有する中長期在留者を受け入れている機関は、その者を雇用または解雇・退職等をした場合には、14日以内に法務大臣に対して中長期在留者の受入れに関する届出を行うことになっています。また、留学の在留資格をもって在留する留学生を受け入れている教育機関は、その留学生の入学または卒業・退学等をした場合には、14日以内に、同様の届出を行うことになっています。

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