在留特別許可

在留特別許可とは

在留特別許可とは、入管法で規定されている退去強制事由(不法残留、不法入国、刑事罰法令違反者など)に該当する外国人に対し、法務大臣が特別に在留資格を与える制度です。

この在留特別許可は、本来であれば退去強制されるべき外国人に対して、法務大臣が在留を特別に許可することができるとされているものであり、許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量にゆだねられています。

在留特別許可に係る基本的な考え方及び許否判断に係る考慮事項として「在留特別許可に係るガイドライン」が法務省の在留特別許可関係の資料として公表されています(下記リンク)。
http://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyukan_nyukan85.html

また、出入国在留管理庁のホームページにて「在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について」が公表されています(下記リンク)。
http://www.moj.go.jp/isa/publications/press/nyuukokukanri08_00030.html

在留特別許可は前述のとおり、法務大臣の裁量的な処分であり、その許否判断に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、素行、内外の諸情勢その他諸般の事情に加え、その外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて、総合的に判断しているようです。

退去強制手続と在留特別許可

退去強制事由に該当すると思われる外国人に対しては、退去強制手続きの第一段階として、入国警備官による違反調査が行われます。

この退去強制手続の中で、日本に引き続き在留したい場合は、日本で生活をしたい理由を具体的に申し立てて、在留を希望することができます。その理由によっては、提出すべき書面や資料が異なってきます。まずは退去強制手続の際に、入国警備官より十分な説明を受けることが重要です。

在留特別許可は、「申請」を行って許可されるというものではありません。

一連の退去強制手続(入国警備官の違反調査,入国審査官の違反審査,特別審理官の口頭審理)を経て,法務大臣が本来退去強制されるべき人であっても,本人が日本での在留を希望する場合に,諸般の事情を総合的に考慮し判断されるものです。

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