【気になる!】親の帯同や呼び寄せについて~高度専門職編~

こんにちは。
クオーレ外国人相談窓口のぽに子です。
「母国から親を呼び寄せたいです!」
日本で暮らしている外国人の方の中には「親を日本に呼んで一緒に暮らしたい」と思ってる方もたくさんいらっしゃると思います。実際、当事務所にも「親を呼び寄せたいけど、どうしたらいい?」というお問い合わせが増えてきています。
現在、日本で「親の帯同」が認められている在留資格には「高度専門職」というものがあります。
もちろん、例外で65歳~70歳以上で「病気を患っている」「本国に身寄りがない」親のための告示外特定活動の許可事例はあります。
今回は、「高度専門職」の外国人が親を呼び寄せるための手続きについてご説明いたします。
目次
高度専門職とは?
日本政府が高度な「専門知識」や「技能」を持つ外国人(高度人材)を積極的に受け入れるために設けた特別な在留資格です。この在留資格は、高度な専門知識を持つ外国人の受け入れを促進し、イノベーションや技術の進展を図るためのものでもあります。例えば、ITエンジニアや研究者、企業の経営者などが該当します。
「高度専門職」のメリットは?
高度専門職に在留資格は、《1号》《2号》があり、それぞれに優遇措置が設けられています。
優遇措置
- 配偶者の就労
- 親の帯同
- 永住許可要件の緩和
- 火事使用人の帯同
- 入国・在留手続きの優先処理
今回は、親の帯同について掘り下げてみたいと思います。
親を呼び寄せるための要件
- 高度専門職の外国人と親が同居すること
- 世帯年収(予定)が800万円以上
- 7歳未満の子供の養育が3か月以上必要なこと。妊娠中である場合、介助・火事など必要な支援を行おうとするもの。
- 片方の親のみ適用 ※高度専門職外国人またはその配偶者のどちらかの親のみ
申請に必要な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書 1通
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- 返信用封筒(簡易書留用の切手を貼付したもの)1通
- 高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書 1通
7歳未満の子を養育又は妊娠中の者の介助・支援を行おうとする場合
- 戸籍謄本
- 婚姻届出受理証明書
- 結婚証明書(写し)
- 出生証明書(写し)
上記の書類のいずれかを用意し、それぞれの要件における下記の書類も添付しなければなりません。
7歳未満の子を養育の場合
高度専門職外国人、高度専門職外国人の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又は
パスポートの写し 1通
妊娠中であるものの介助・家事の支援を行う場合
・高度専門職外国人又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書(診断書、母子健康手帳の写し等)
・高度専門職外国人及び高度専門職外国人の配偶者の在留カード又はパスポートの写し 1通
まとめ
就労ビザを持ち、日本で暮らしている外国人の方からは次のステップとして「永住許可申請」について多くお問い合わせいただいているのですが、将来、親を呼び寄せたいという計画がある方には「高度専門職」をおすすめいたします。
稀にあるケースですが、永住許可申請を取得した後、親の帯同をしたいということで「高度専門職」に資格変更する方もいらっしゃいます。
現在、ご自身の人生計画における在留資格に関する疑問点などがありましたら、いつでも当事務所にお気軽にお問い合わせください。お客様の立場に立ち、人生における様々な選択肢の中で最適な提案を心がけいたします。