【許可事例】「技人国」→「永住者」/高度人材ポイント
こんにちは。クオーレ外国人相談窓口です。
以前お伝えしたこともあるかと思いますが、やっと補助者の永住許可申請結果が出ました。
「技術・人文知識・国際業務(ぎじんこく)」の在留資格を持っていた補助者は「職業の選択や転職を自由にしたいし、日本で安定して暮らしたい」という理由から永住許可申請をしました。
今回はその際に利用した「高度人材ポイント制」による永住申請を説明したいと思います。
目次
高度人材とは?
高度人材とは「専門的な技術力」や「知識」を有する外国籍人材のことをいいます。
「高度外国人材ポイント制度」を利用し、「学歴」「職歴」「年収」「年齢」「その他のボーナス」を集計、その合計が70点以上であれば、届出申請により「高度専門職1号」「高度専門職2号」が取得できます。
そのような高度人材には出入国在留管理上の優遇措置が与えられます。
高度人材ポイント制による永住申請
就労系の在留資格を持っている人が永住権を取得するには
原則、「日本在留年数10年以上、そのうち5年以上就労していること」が求められております。
もちろん、高度専門職の在留資格を取得すれば、必要な在留年数が緩和されます。
例外的に、在留年数が「10年」満たなくても永住申請できるケースがあります。
それは高度専門職の在留資格でない人が「高度人材ポイント制」を使用する場合です。
計算した点数が「70点以上」であれば、必要在留年数が短縮されます。
※高度専門職の在留資格を持っていなくても大丈夫です。
補助者の場合は「技術・人文知識・国際業務」で高度人材ポイント制を利用して永住申請しました。
永住申請の必要条件(高度人材ポイント利用)
- 申請時点の計算で70点以上であること
- 申請から3年前時点の計算で70点以上であること
80点以上の方は「在留年数1年」で永住申請できます。
申請時点と申請から1年前時点で80点であれば問題ありません。
ご自身のポイントを集計したい場合は、《ポイント計算表》をご確認ください。
必要書類
申請者本人が準備する資料
- 永住許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- 永住理由書
- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
※マイナンバー以外すべて記載されたもの - 在職証明書
- 自宅の賃貸借契約書のコピー※不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出
- 直近3年分の住民税の「課税証明書」「納税証明書」※80点以上の方は、「直近1年分」でOK!
- 年金の納付状況の証明資料
※ねんきん定期便またはねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 - 公的医療保険料の納付状況の証明資料
※会社員は健康保険証のコピー - 預貯金通帳のコピー
- 3年前と現時点における高度専門職ポイント計算表(2枚)※80点以上の方は、「1年前と現時点」でOK!
- 最終学歴の卒業証明書または卒業証書コピー
- 高度人材ポイント計算に使用する資料(各種資格)のコピー
- 履歴書や今までの職務経歴書など(あれば尚良い)
身元保証人に準備してもらう資料
- 身元保証書
- 身元保証人の身分証明書(免許証のコピー等)
身元保証人の在職証明書・所得証明書・住民票などは「提出不要」になりました!
永住申請の審査期間
当事務所の実績としては、技術・人文知識・国際業務の在留資格で永住許可申請をされた方は「約3か月」で許可通知をもらっています。
もちろん書類の不備・追加書類の提出などがある場合はその期間は伸びますが、就労ビザからの永住許可申請は比較的に短い期間で取得できている状況です。
まとめ
高度人材ではないけど、高度人材ポイントを利用して永住許可申請ができるということ。
「就労ビザで永住許可申請をするんは10年待つしか…」と悩んでいる方でも高度人材ポイントを利用すれば、永住許可申請要件に当てはまるかもしれません。
ご依頼者様のご要望に合わせて理由書の作成・書類集めなどを行い、時間の無駄のないよう迅速に申請処理できるのが当事務所の強みですので
永住許可申請をお考えの方はぜひお気軽にお問い合わせください。