【許可事例】日本人の配偶者の永住許可申請から約2ヶ月半で許可|国籍:韓国

こんにちは。クオーレ外国人相談窓口です。
今年の1月は、以前当事務所が申請取次したお客様よりたくさんの方を紹介していただき、ありがたいことに永住依頼が多数ありました。
その中でも一番早く許可されたお客様の事例をご紹介したいと思います。
当事務所にご依頼された「韓国籍」のお客様の永住許可申請が
申請から2ヶ月半でで許可が出ました
目次
許可事例の概要
- 国籍:韓国
- 現に有する在留資格:日本人の配偶者等
- 希望在留資格:永住者
- 依頼日:令和7年3月2日
- 申請日:令和7年4月1日
- 許可日:令和7年6月18日
- 申請入管:名古屋出入国在留管理局
相談から申請までの流れ
岐阜県にお住いのお客様より永住相談がありました。
群馬から岐阜県へ引っ越して間もないくらいに当事務所にご連絡いただきました。
出入国在留管理庁のHPによると、永住許可申請の審査期間は「標準処理期間:4~6ヶ月」とされています。
(出典:出入国在留管理庁HP/永住許可申請)
今回は、永住許可が出るまでに現在の在留期限の満了日を迎えそうだったため、令和7年3月に在留資格「日本人の配偶者等」の更新許可申請と永住許可申請を同時にご依頼いただきました。
審査される期間中に引っ越しが伴っていたため、郵送での書類請求が発生してはいましたが、
なんとか4月1日に名古屋入管の「窓口申請」ができました。
申請する時点で揃わない書類については、私たちのような専門家にお任せください。場合によっては、申請後に受け付けてもらえるようにすることもできます。
お客様のご状況に合わせて書類作成することを心がけておりますので、お気軽にご相談ください。
日本人の配偶者等の在留資格で永住許可申請時の注意事項
日本人の配偶者等の在留資格で永住許可申請する際は、就労ビザである技術・人文知識・国際業務定住者や身分ビザである家族滞在などの他の在留資格に比べて比較的に審査もゆるく、書類も若干少ないと言われています。
ただ、申請人本人だけでなく、日本人の配偶者の状況も審査されますので注意して申請する必要があります。
年金・税金の未納状況の確認
永住許可申請においては、年金や住民税、自営業であれば、その法人の法人税などの納付状況も審査されます。未納や滞納がないのは問題ありませんが、「少しだけ遅れて納付したことがある」はNGです。しっかりご自身の納付状況をご確認ください。
申請内容の偽造/虚偽内容を記入
申請内容は「事実のみ」をご記入ください。今までの経歴(職歴)などを書く部分があったり、在日親族の部分など漏れなく記入することが大事です。
日本人配偶者の情報も大事
日本人配偶者の年収も確認します。もちろん、申請者本人の納税状況だけでなく、日本人配偶者の納税状況も審査対象になります。
直近3年で納付忘れ、納付遅れなどがないかしっかりチェックしてください。
申請から永住許可までの所要時間
当事務所で相談から書類収集、申請までは約1か月。
その後、申請から許可までは、なんと「約2ヶ月半(営業日基準:54日)」でした。
通常、「4ヶ月~6ヶ月」で永住許可が出るのですが、今回も前例のない早さだったので驚きました。
在留手続き等に関する手数料の改定があり、令和7年4月1日からの永住許可申請の手数料は「10,000円」になりました。ハガキの収入印紙の部分に「☑10,000円」があったので、こんなに早いとは思わなく、とても嬉しかったです。
普通は税金関係の書類が出る6月以降に申請する方がたくさんいらっしゃいますが、やはり申請時期も戦略を練って行えば、審査期間も短縮され、結果も早く分かるかもしれません。
ただし、これは「名古屋出入国在留管理局」で「日本人の配偶者等」の在留資格を持ちのお客様の永住許可申請であり、他の地方入管、他の在留資格からの永住許可申請した場合の審査期間とは異なることをご承知おきください。また、入管の混み具合は予想できないので、今回はあくまで1つの例と考えてください。申請件数が増えると名古屋入管も2年ほど前のように1年近く伸びる可能性もあります。(現在、東京で申請されている方で2年~3年かかっているお客様もいらっしゃいます)
まとめ
近年、永住許可申請はご自身で行う方も多くなってきましたが、「行政書士」に依頼すると申請書類の提出漏れ防止や追加書類の素早い対応ができることなど、様々なメリットがありますのでお伝えいたします。
- 現在のご状況をヒアリングし、永住許可申請の適切な時期を提案
- 迅速な申請書類の収集はもちろん、許可されるための添付すべき補足書類の教示
- 追加書類の提出を求められた場合の書類作成サポート
- 本国の書類の翻訳サービスが受けられる(国籍による)
日本で「永住」をご希望の方、その他在留資格に関する手続きは「クオーレ行政書士法人」にお任せください。また、永住許可申請に関する詳細はこちらをご確認ください。