永住権・永住ビザ

高度人材外国人の永住許可申請

永住許可申請とは、永住者の在留資格に変更を希望する外国人がする手続きをいいます。
また、出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人も同様の手続きが可能です。

永住許可申請の要件には種々のものがありますが、ここではその内容は割愛します。

ただ、永住許可申請は、申請人の方の在留資格や身分・地位によって、申請書・必要書類・部数が異なります。

永住許可申請をする場合の、在留資格や身分・地位は、大きく4つに分類することができます。

  • 申請人の方が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者又はその実子等である場合
  • 申請人の方が、「定住者」の在留資格である場合
  • 申請人の方が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合
  • 申請人の方が、「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合

今回は、この中の、一番下にある「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合について解説できればと思います。

高度人材外国人とは?

「高度人材外国人」とは、・・・(略)・・・ポイント計算を行った場合に70点以上を有している外国人の方です。

「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設け、そのポイントの合計が一定点数に達した場合に、高度人材外国人として、各種、出入国在留管理上の優遇措置を与えることになっています。そのうちの1つに高度人材外国人の永住許可申請があります。

申請人の方が「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合

「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合、以下の4つのパターンに分類されます。

(1)永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有している場合

  • ア.80点以上のポイントを有している「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格の許可を受けて在留している方
  • イ.永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合に、80点以上を有している方で、ア以外の在留資格の許可を受けて在留している方

(2)永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に70点以上を有している場合

  • ア.70点以上のポイントを有している「高度人材外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格の許可を受けて在留している方
  • イ.永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合に、70点以上を有している方で、ア以外の在留資格の許可を受けて在留している方

○○点以上を有している場合の「ア」と「イ」の違い

上記の80点以上、70点以上にある「ア」と「イ」の違いは、現在の在留資格が「高度専門職」又は「特定活動」かどうかという点です。

「ア」は「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格の外国人で、「イ」はア以外の、例えば「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの在留資格の外国人が該当します。

継続して在留している年数の違い

上記(1)の「ア」は、80点以上のポイントを有する「高度人材外国人」として1年以上継続して在留している方が、(2)の「ア」は、70点以上のポイントを有する「高度人材外国人」として3年以上継続して在留している方が該当します。

つまり、ポイント計算が80点以上の場合は継続在留が1年以上、70点以上の場合は継続在留が3年以上という点も、分類方法として理解できると思います。

上陸とともに「高度専門職」で在留を開始した場合

これから日本に入国される外国人の方は、在留資格認定証明書交付申請により「高度専門職」の在留資格を得て在留を開始することができます。

上陸とともに「高度専門職」の在留資格により日本に在留する外国人は、80点以上の場合は1年以上の在留により、70点以上の場合は3年以上の在留により、「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行うことができます。

在留期間中に「高度専門職」に在留資格変更をした場合

すでに日本に在留している外国人の方は、在留資格変更許可申請により「高度専門職」の在留資格に変更して、継続して日本に在留することができます。

では、日本に在留している外国人が在留資格変更許可申請により「高度専門職」の在留資格に変更した場合、年数計算はどのようになるのでしょうか?

80点以上、70点以上、ともに「ア」には、「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格の許可を受けて在留している方とあります。

そして80点以上の場合は1年以上の、70点以上の場合は3年以上継続して在留している方が該当するとあります。

例えば「技術・人文知識・国際業務」にて在留を継続していた外国人が、あるタイミングでポイント計算をしたところ70点以上あったことによって、「高度専門職」に在留資格を変更した場合、「高度専門職」に在留資格をしてから80点以上の場合は1年以上、70点以上の場合は3年以上継続して在留しなければ、永住許可申請ができないのでしょうか?

答えはノーです。

その答えは後ほど記事を加筆して解説したいと思います。

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