外国人夫婦でする永住許可申請について
目次
就労関係の在留資格で永住許可申請をする場合
永住許可申請をする場合、原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。
この就労資格には、在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除きます。
就労関係の在留資格で特に多いのが「技術・人文知識・国際業務」、「技能」などです。
引き続き5年以上在留していることとは?
永住許可申請の要件に、引き続き10年以上日本に在留しており、かつ、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることとあります。
この引き続き5年以上在留していることとは、直近の在留資格で引き続き5年以上在留しているという意味になります。
この点、間違えやすいのが、例えば、10年以上の在留期間のうち、過去に5年以上就労資格で在留していたことはあったけれども、現在の在留資格が就労資格でない場合は引き続き5年以上在留していることには含まれません。
しかし、現在の在留資格が「家族滞在」の場合、さらに期間に対する要件が異なります。
「家族滞在」の在留資格でする永住許可申請とは?
「家族滞在」の在留資格とは、就労関係の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子をいいます。
かんたんに言うと在留外国人が扶養する配偶者・子のことです。
そして、「家族滞在」の在留資格で在留する外国人も、就労関係の在留資格を本体者として、本体者と同時に申請する場合であれば、永住許可申請をすることが可能です。
この場合、「家族滞在」の外国人は、10年未満の在留期間であっても、本体者と同時に申請する場合であれば、申請が可能です。
現在の「家族滞在」の在留資格から就労資格に変更したい場合の永住許可申請について
もし、過去に5年以上就労資格で在留していたが、現在は家族滞在で、改めて就労資格に資格変更をしたといったケースがあった場合、永住許可申請にはどのような影響があるのか?考えてみたいと思います。
10年以上の在留期間の中で、過去に5年以上就労資格で在留し、途中に家族滞在の期間があり、現在は就労資格となった場合は、上記にあるとおり、引き続き5年以上在留していることには含まれません。
「引き続き」とあるので、過去の就労資格で在留していた期間を合計することもできません。
したがって、就労資格に資格変更をしてから5年以上を経過するのを待たなければなりません。
ただし、このケースは、単独で永住許可申請をする場合です。
本体者とする永住許可申請であればどうなるか?
既出のとおり、本体者が引き続き10年以上日本に在留しており、かつ、この期間のうち、就労資格をもって引き続き5年以上在留していれば、「家族滞在」の在留資格で在留する外国人も、本体者と同時に永住許可申請をすることが可能です。
さて、在留外国人が扶養する配偶者・子は、必ず「家族滞在」でなければならないのか?この点が疑問です。
実は、本体者と同時に永住許可申請をするのであれば、例えば配偶者が現在就労の在留資格であっても、永住許可申請をすることが可能です。
就労資格をもって引き続き5年以上在留していなければならないのは、単独で永住許可申請をする場合の要件です。
もし、配偶者が単独で永住許可申請をする場合は就労資格をもって引き続き5年以上在留している必要がありますが、配偶者が本体者と同時に永住許可申請をする場合は、この要件が不要となります。
まとめ
外国人夫婦でする永住許可申請をする場合、まず、本体者は引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。
そして在留外国人が扶養する配偶者や子は、本体者と同時に永住許可申請をするのであれば、永住許可申請をすることが可能です。
このときの配偶者や子の在留資格は、必ずしも「家族滞在」である必要はありません。
今まで当事務所で対応した永住許可申請では、本体者が「技術・人文知識・国際業務」で、配偶者や子が「家族滞在」というケースがほとんどでした。
しかし、配偶者が「家族滞在」から「技術・人文知識・国際業務」に資格変更をしたいが、永住許可申請に影響するかという相談がありました。
答えはこの記事にある通り、配偶者が単独で永住許可申請をする場合は就労資格をもって引き続き5年以上在留していることに該当しないので申請できないが、本体者と同時に申請をする場合は永住許可申請が可能との判断をしました。
もし、同様のケースでお悩みの場合、当事務所では、豊富な永住許可申請の許可実績をもとに、的確な回答を提供いたします。