【在留資格】就労ビザの種類をチェック!
こんにちは。『クオーレ外国人ビザ相談窓口』の補助者です。
外国籍の方を雇用する企業の方や日本就職を希望している方がよく口にする日本の「就労ビザ」。
日本には19種類の就労ビザがあり、近年の外国人在留資格別の統計を確認すると就労ビザの中でも「技能実習」と「技術・人文知識・国際業務」が多く占めております。
目次
外交ビザ&公用ビザ
「外交ビザ」
「外交」という在留資格は、外国政府の外交使節団もしくは領事機関の構成員等およびこれらの者と同一の世帯に属する家族に適用されます。
主に「外国政府の大使」、「公使」、「総領事」などが該当します。なお、本人だけでなく「同一世帯に含まれる家族」も同じ在留資格が得られます。在留期間は「外交活動を行う期間」となっておりますが、その活動が終了した後にも引き続き日本に在留したい場合は「在留資格変更」が必要です。
そして、外交ビザは「家事使用人」を帯同することができますが、その「家事使用人」の在留資格は「特定活動」が与えられます。
「公用ビザ」
「公用」という在留資格は、外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族に適用されます。
「外交」ビザは外国政府の大使や総領事に当てはまるとしたら、「公用」ビザは大使館や領事館の職員、国際機関の公務を行う職員が該当します。
公用ビザの在留期間は、5年/3年/1年/3月/30日又は15日です。
教授ビザ&研究ビザ
「教授ビザ」
「教授」という在留資格は、学術研究の向上発展を目的に,大学の教授などを外国から受け入れるために設けられました。主に「大学教授」、「助教授」、「助手」などが該当します。
教授教授ビザの在留期間は、5年/3年/1年又は3月です。
「研究ビザ」
「研究」という在留資格は、日本の公私の機関(国/地方公共団体/独立行政法人/会社/外国法人など)で研究を行う業務に従事する外国人のために設けられております。ポイントとしては「研究の指導や教育は」できない。その場合は、「教授ビザ」になります。あと、「報酬が伴うこと」です。報酬が伴わない研究の場合は「文化活動ビザ」になりますのでご注意ください。
研究ビザの在留期間は、5年/3年/1年又は3月です。
芸術ビザ&興行ビザ
「芸術ビザ」
「芸術」という在留資格は、芸術分野の国際交流を推進し、日本でその各分野の向上・発展のために設けられています。創作活動を行う作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家などが該当します。また音楽や美術・文学などその他芸十条の活動に関して指導を行う一も対象です。芸術ビザは「収入を伴う」ことが条件です。収入が伴わない場合は「文化活動」になります。
指導者に関しても芸術について研究の指導や教育を行う場合は「芸術ビザ」ではなく、「教授ビザ」になります。芸術ビザの在留期間は、5年/3年/1年又は3ヶ月です。
「興行ビザ」
「興行」という在留資格は、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手が日本でコンサートやイベント等の興行活動をする際に必要です。もちろん、舞台関係者(補助員)やスポーツ選手のコーチやトレーナーなどもこの在留資格が必要です。「芸術ビザ」とは異なりますのでご注意ください。
興行ビザの在留期間は、3年/1年/6月/3月又は15日です。
宗教ビザ
「宗教」という在留資格は、宗教上の活動を行うために、外国の宗教団体から派遣される僧侶、司教、宣教師等の宗教家などが該当します。
芸術ビザの在留期間は、5年/3年/1年又は3ヶ月です。
報道ビザ
「報道」という在留資格は、外国の報道機関から取材その他の報道上の活動をするための就労ビザです。よく「ジャーナリストビザ」とも言われております。その対象は新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなどが該当します。
報道ビザの在留期間は、5年/3年/1年又は3ヶ月です。
高度専門職
「高度専門職」とは、高度の専門的な能力を有する人材に与えられる資格と称されております。ポイント制度というものがあり、学歴・年収・年齢・資格・研究内容などでポイントが加算される仕組みです。一定の点数(70点)を超えれば、在留資格変更等を行い、取得することができます。その種類は「1号」と「2号」があり、他の在留資格にはない在留活動の許容範囲・入国/在留手続きの優先処理、永住許可要件の緩和親や家事使用人の帯同などの優遇措置があります。
高度専門職の在留期間は、1号の場合は「5年」2号の場合は「無期限」です。
経営・管理ビザ
「経営・管理」という在留資格は、日本において貿易その他の事業の経営・管理業務に従事する人のために設けられております。主に企業等の社長、役員などが該当します。
経営・管理ビザの在留期間は、5年/3年/1年/6月/4月又は3月です。
法律・会計業務ビザ
「法律・会計業務」という在留資格は、外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する外国人が日本で法律又は会計に係る業務に従事するために設けられた就労ビザです。
主に「弁護士」、「司法書士」、「公認会計士」、「税理士」などが該当します。
法律・会計業務ビザの在留期間は、5年/3年/1年又は3月です。
医療ビザ
「医療」という在留資格は、医師・歯科医師・看護師など医療業務を行う外国人に与えられるビザです。外国の医療系資格だけでは在留資格が与えられず、日本の資格を持っていることが前提条件となりますのでご注意ください。
医療ビザの在留期間は、5年/3年/1年又は3月です。
教育ビザ
「教育」という在留資格は、日本の小・中・高校などで語学教育を行う外国人講師のために設けられているビザです。駅前の英会話スクールや民間の語学堂で勤務する外国人は「教育ビザ」ではなく、「技術・人文知識・国際業務」に当てはまります。そして、大学の場合は「教授ビザ」になります。
教育ビザの在留期間は、5年/3年/1年又は3月です。
技術・人文知識・国際業務ビザ
「技術・人文知識・国際業務」という在留資格は、大学卒業程度の学歴要件を満たし、日本の企業等で機械工学等の技術者(エンジニア)・通訳/翻訳、デザイナー、民間企業での語学講師、マーケティング部門の業務などに従事する外国人のために設けられた就労ビザの1つです。日本の大学を卒業した方のほとんどがこの「技術・人文知識・国際業務ビザ」で活躍されております。
技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間は、5年/3年/1年又は3月です。
企業内転勤ビザ
「企業内転勤」という在留資格は、外国の事業所からの転勤者を日本に呼び寄せる際に適用されるビザです。
海外にある「外資系企業」の本店から日本の子会社や支店に、または海外にある「子会社・支店」から日本の本社に呼び寄せる場合が当てはまります。
その他に海外から「日本の関連会社」に貿易や通訳などで呼び寄せることも可能です。
一見、「技術・人文知識・国際業務」と同じように思われがちですが、「技術・人文知識・国際業務」の学歴や実務経験などの申請要件が満たない場合、「企業内転勤ビザ」で呼び寄せることができます。
ただし、海外にある支社・本社・関連会社と働いてもらう日本側の会社との関連性を証明しなければならないということをご注意ください。
企業内転勤ビザの在留期間は、5年/3年/1年又は3月です。
介護ビザ
「介護」という在留資格は、2017年9月より運用開始されており介護福祉士の資格を有する介護士などに適用されます。
外国人留学生の場合は介護専門学校を卒業し、介護福祉士資格取得後に介護の仕事に就くケースがあります。技能実習と特定技能の介護とは異なりますのでご注意ください。
ビザの在留期間は、5年/3年/1年又は3ヶ月です。
技能ビザ
「技能」という在留資格は、外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ指導者、ソムリエなどの職業が該当されます。技能ビザの基準省令は1~9号ありますのでそれおれの職業と経験年数などを確認した上で手続きを行いましょう。技能ビザの在留期間は、5年/3年/1年又は3ヶ月です。
特定技能&技能実習
「特定技能」
「特定技能」という在留資格は、技能実習生(特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能、熟練した技能を要する産業に従事するもの)1号と2号があります。
2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での外国人材の受け入れを始めました。
特定技能ビザの在留期間は、1号の場合は「1年/6月又は4月」、2号の場合は「3年/1年又は6月」です。
「技能実習」
「技能実習」という在留資格は、外国人が日本の企業などで働き、取得した技術を持ち帰り、母国の繁栄・発展に役立てるという趣旨で作られたものです。その種類には 「技能実習生イ」と「技能実習生ロ」があります。「特定技能」と間違われやすいですが、特定技能の場合は「労働力」を求め、外国人人材として受け入れているというところです。「技能実習」の場合は、日本の技術力を身につけるために日本で働きながら学ぶという在留資格だと思ってください。
技能実習ビザの在留期間は、それぞれ法務大臣が個々に指定する期間であり、1号「1年を超えない範囲」、2号と3号は「2年を超えない範囲」です。
外国人人材の雇用を考えている企業様方へ
初めて外国人を雇用される際、どのような書類が必要なのか、人材の申請要件などいろいろ不安な部分があると思います。また、仕事の合間に書類集めをしつつ、申請書作成、そして出入国在留管理庁などに数回出入りをしなければなりません。そのような各企業の担当者様の手間や無駄な時間を削減するために、当事務所では最適な提案、そしてサポートを行います。当事務所では多様なケースでの就労ビザ手続き実績があります。従業員の就労ビザの手続きのことなら、是非「クオーレ外国人ビザ相談窓口」にお任せください。