就労ビザ

日本で働いてもらうために外国人を呼び寄せたい場合

日本への呼び寄せ・外国人採用

令和4年10月11日に新型コロナウイルス感染症に関する水際対策が緩和され、入国上限の撤廃や個人旅行などが解禁されるなど、コロナ禍前の状態に戻ることになります。これに伴い、外国人留学生や労働者の受入れが加速するものと予想されますが、その受け入れのための手続きや方法などをこちらでご紹介できればと思います。

日本で働いてもらうために外国に住む外国人を日本に呼び寄せるには、在留資格認定証明書交付申請により在留資格認定証明書を取得しなければなりません。

在留資格の分類

就労が目的の在留資格

外交、公用、教授、芸術、宗教、高度専門職、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転筋、興行、技能、技能実習、特定技能、介護
詳細は当ホームページのブログにある【在留資格】就労ビザの種類をチェック!をご参照ください。

就労ができない在留資格

文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

身分により付与される在留資格

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

法務大臣が個々の外国人に与える許可による在留資格

特定活動

在留資格の判断方法

日本で働いてもらうために外国人を呼び寄せたい場合、就労する内容が目的の在留資格の中から申請すべき在留資格を判断しなければならないのですが、その判断のプロセスは以下のとおりです。

在留資格該当性

在留資格の分類により、外国人の受入れを検討するときは、日本にて行おうとする活動に当てはまる在留資格があるかどうかを確認しなければなりません。例えば、コンビニで働く外国人を受け入れたい場合は、コンビニで働くことのできる在留資格を検討する必要があります。

基準適合性

これは、入国する外国人が日本の産業や国民生活に及ぼす影響などの事情を勘案して定められた基準で、具体的な判断基準はガイドラインや審査要領などで定められているようです。

活動の非虚偽性

日本において行う活動が虚偽のものではないことが大前提です。これは、「社会通念上虚偽のものではないということができるかどうか」で判断されるようです。

具体的な在留資格の判断

在留資格の判断方法については上記のとおりですが、特に在留資格該当性については在留資格で認められる業務内容と照らし合わせて判断する必要があります。その詳細については、各在留資格ごとの詳細ページにて解説できればと思います。もし不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

在留資格認定証明書交付申請について

日本にて行おうとする活動に当てはまる在留資格が定まれば、海外から外国人を受け入れるために必要な在留資格認定証明書交付申請を行います。地方出入国在留管理局から在留資格認定証明書の交付を受けた後、在外公館(日本大使館・領事館)でビザ(査証)の発給を受けて日本へ入国します。詳細は在留資格認定証明書交付申請のページをご確認ください。

外国から外国人を呼び寄せる以外の方法

外国から外国人を呼び寄せるのではなく、日本国内にいる外国人を雇い入れて働いてもらうというのも、外国人に働いてもらうための方法の一つです。
この場合は、現在は大学や専門学校に通っている外国人学生の卒業後に受け入れる方法か、または、すでに働いている外国人に転職してもらって受け入れる方法の二つあります。

外国人学生の卒業後に受け入れる場合

大学や専門学校に通っている外国人は「留学」という在留資格で日本に在留していますが、学校卒業後は「留学」の在留資格で日本に滞在することができません。
そのため、卒業間近の外国人は、再度別の学校に入学するか、勤務先を見つけて就職するか、外国に帰国するかの選択をしなければなりません。
そこで、外国人学生の卒業前に、卒業後の勤務先として受け入れるための契約(雇用契約)を締結し、外国人の受入れ準備をすることができます。
この場合は、「留学」の在留資格から就労のための在留資格への在留資格変更許可申請が必要となります。

働いている外国人に転職してもらう場合

現在、日本の企業などに勤務している外国人は就労のための在留資格を取得しています。
そして、勤務先企業などに所属している外国人は、在留期間中、自分の意思で転職をすることが可能です。
ただし、転職先は、現在の在留資格の在留資格該当性に合致した業務内容でなければなりません。
この在留資格該当性に合致しているか否かは、通常であれば入国前の在留資格認定証明書交付申請で判断されるか、または、「留学」の在留資格から就労のための在留資格への在留資格変更許可申請で判断されるかのいずれかですが、転職の場合はどのタイミングで判断されるのでしょうか?

在留期間更新許可申請

1つ目は、在留期間満了時に行う在留期間更新許可申請の時です。この場合は、転職先の業務内容と自身の在留資格の該当性が在留期間更新時に判断されるため、更新が許可されれば良いですが、仮に在留資格該当性に合致せず更新許可申請が不許可となった場合は、転職時から更新時までの間に在留資格に該当しないまま勤務していたとして刑事罰や退去強制手続きの対象となってしまいます。そして、更新が不許可になったとして、在留資格が出国準備の「特定活動」に変更されます。この間、就労は一切認められなくなります。
このリスクを避けるためにすべきことが2つ目の方法です。

就労資格証明書交付申請

2つ目は、就労資格証明書交付申請です。就労資格証明書とは、申請時に外国人が行うことができる転職先の業務内容が自身の在留資格に合っているかどうかを法務大臣が証明する文書です。この交付申請を転職前に行っておけば、仮に在留資格該当性に合致しなかった場合に、それが受入前に判明することができるので、雇用主と外国人の双方にとって有用な手続きとなるのではないかと思います。

まとめ

日本で働いてもらうために外国に住む外国人を日本に呼び寄せるには、在留資格認定証明書交付申請により在留資格認定証明書を取得しなければなりませんが、どのような外国人であっても日本に入国できるというわけではなく、在留資格該当性、基準適合性、活動の非虚偽性により入国するための在留資格を判断しなければならないことがわかりました。
また、外国人を日本に呼び寄せるのではなく、現在日本に在留している外国人を受け入れる方法もあることもわかりました。

情報の取捨選択

外国人に働いてもらうための手段としてはいろいろは方法があることがわかりましたが、何より大事なのは、在留資格該当性、基準適合性、活動の非虚偽性により、外国人を受け入れることができるか否かという点です。
この点、いろいろなサイトで解説されているのを良く見ますが、情報が古いサイトや虚偽とまでは言わなくとも情報が間違っているようなサイトがあったりで、世に出回っている情報があまりにも多すぎて、何が正しい情報で間違っている情報なのかの情報の取捨選択をサイト閲覧者がしなければなりません。

失敗事例から学ぶ

過去にサイトから得た誤った情報を用いて自身で在留資格変更許可申請をして不許可になったという相談者様がいらっしゃいました。
その相談者様は雇用を希望する事業主と勤務希望の外国人の双方でしたが、多くの原因により再申請が非常に困難だったことを覚えています。
繰り返しの追加資料提出依頼を受け何とか許可を得ることができましたが、このように、一度不許可になると、多くの時間と労力が必要となります。
外国人は予定していた勤務開始日から勤務できず、受入予定の事業者側も予定していた事業に遅れが生じることになるでしょう。

まずはご相談から

このように、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、転職を伴う在留期間更新許可申請など専門性の高い申請を個人の判断のみで対応すると、最悪のケースとして不許可となり本来就労が認められていたはずの外国人を雇用できなくなる可能性があります。
在留資格該当性やその他要件に不安があったり、時間的に急がなければならないことや、確実に許可を得たいなど、不安やお困りごとがありましたら、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

ご相談予約

永住権をはじめ、各種在留資格に関してお困りごとがありましたら、
まずはお気軽にご相談ください。

24時間受付中
LINEで相談予約
お気軽にお問い合わせください!
お問い合わせはこちら