新型コロナウイルスの影響に伴う『在留資格認定証明書』の有効期間について
こんにちは。『クオーレ外国人ビザ相談窓口』の補助者です。
在留資格認定証明書の有効期間内に来日できない…
新型コロナウィルスの影響に伴い、
「在留資格認定証明書」が手元にあるにもかかわらず、なかなか日本へ入国できていない方々が多いと思います。
そこでですが、出入国在留管理庁は新型コロナウィルス感染症の対策として認定証明書の有効期間の延長措置を設けております。不安で心配になる方は、まずその内容を確認してみましょう。
目次
在留資格認定証明書の「通常有効期間」
在留資格認定証明書の有効期間は通常『3か月間』となっております。作られた日にちから3か月が過ぎる前に現地の大使館や領事館で査証(visa)を発給してもらい、日本に入国しなければなりません。
「有効期間」に関する新たな取り扱い(2021年7月5日発表)
出入国在留管理庁は新型コロナウィルスの影響を受け、在留資格認定証明書が発行されているにもかかわらず、日本へ入国できない外国人の方を配慮し,
対象となる在留資格
在留資格認定証明書の対象となる「全ての在留資格」
対象地域
全ての国・地域
対象となる在留資格認定証明書
「2020年1月1日以降に作成されたもの」
有効とみなす期間
・作成日:2020年1月1日~2021年7月31日 → 「2022年1月31日」まで有効
・作成日:2021年8月1日~2022年1月31日 → 作成日から「6か月間」有効
参考URL
◎出入国在留管理庁
認定証明書の有効期間Q&A(コロナ関連)
認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて