【要確認】入国前結核スクリーニングの実施-Japan Pre-Entry Tuberculosis Screening(JPETS)
入国前結核スクリーニングとは?
日本における結核患者の発生状況に鑑みて、中長期在留者・特定活動告示第53号・54号として日本に在留しようとする外国人を対象に、入国前に「結核を発病していないこと」を求めることを開始することになりました。
対象国の指定健診医療機関で診察及び腹部レントゲン等の検査を受ける必要があります。健診費用は「本人負担」です。また、国籍と開始時期については下記をご確認ください。
対象国籍
- フィリピン
- ベトナム
- インドネシア
- ネパール
- ミャンマー
- 中国
※現在の居住地が対象国以外の国また地域の場合は対象外(別途、証明が必要)
在留資格認定証明書交付申請時の注意点
対象国の外国人の在留資格認定証明書交付申請時には、「結核非発病証明書」の提出が必要です。
国外の医療機関が発行するもの(日本政府が指定する医療機関)で有効期間は結核健診実施日から180日です。
対象国の外国人の方の申請書類として求められますので、ご注意ください。
有効期間は「申請日」基準のため、交付日・査証申請日が期日以降になっても問題ありません。
指定医療機関の確認方法
指定医療機関については、厚生労働省のホームページにて随時公開されております。
詳しくはこちらをご確認ください。
結核非発病証明書の提出義務付けはいつから?
・フィリピン/ネパール:2025年6月23日
・ベトナム:2025年9月1日
※インドネシア・ミャンマー・中国についての実施日は現時点で未定です。
※出典:出入国在留管理庁