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運転経歴に係る証明書について

「運転経歴に係る証明書」

運転経歴に係る証明書についてをよく「運転経歴証明書」と略して使うことがありますが、
この「運転経歴に係る証明書」「運転経歴証明書」は全くの別物です。

「運転経歴証明書」とは、運転免許証を自主返納した人などが、主に運転免許証に代わる公的な本人確認書類として利用するために交付を受けるものです。各都道府県警察の運転免許センターなどで交付されるようです。

「運転経歴に係る証明書」とは?

「運転経歴に係る証明書」とは、自動車安全運転センターが発行するもので、4種類があります。

  • 無事故・無違反証明書:無事故・無違反で経過した期間を証明
  • 運転記録証明書:過去5年・3年または1年の交通違反、交通事故、運転免許の行政処分の記録について証明
  • 累積点数等証明書:交通違反や交通事故の点数が、現在何点になっているかを証明
  • 運転免許経歴証明書:過去に失効した免許、取り消された免許又は現在受けている免許の種類、取得年月日等について証明

この運転経歴に係る証明書の中で、
永住許可申請や帰化許可申請の際に提出する書面は、無事故・無違反証明書です。

永住許可申請の場合は申請者の経歴に応じて任意に提出しますが、帰化許可申請の際は必須です。
そして永住許可申請の場合は3年、帰化許可申請の場合は5年、無事故・無違反であることの証明が必要です。

運転経歴に係る証明書(無事故・無違反証明書)の取得方法

この運転経歴に係る証明書を取得するには、直接各都道府県の自動車安全運転センターの窓口へ出向くか、ゆうちょ銀行・郵便局から申し込むかの方法で可能です。

即時交付はされず、申込後、早くても1週間後程度の日数がかかり、受け取りは、直接センター事務所の窓口に出向くか、郵送してもらうかの方法によります。交付手数料は1通につき670円で、交付後に郵送をしてもらう場合でも手数料に変動はありません。郵送代が交付手数料に含まれているようです。

当事務所での永住許可申請の場合、過去に違反履歴があったことにより不許可となった申請者に対しては、再申請の際には必ず提出するようにしています。
また、過去に違反履歴がない申請者に対しても、その申請者の日常において通勤や業務など自動車を運転する機会が多い場合は、申請の際に提出するよう提案をしています。
このように当事務所では、申請の際にたとえ提出することが必須でなくても、申請者の有利になる書面の提出を勧めています。
もし申請の際の書面提出についてご不安をお持ちの方は、お気軽に当事務所へお問い合わせいただければ、真摯に対応いたします。

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