『納税証明書』と『課税証明書』
永住許可申請の場合に添付する書類の1つに、住民税の納付状況を証明する資料として、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書というものがあります。
住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書は、住民票のある市区町村から発行されます。
もし該当する年に納税がなかった場合は、納税証明書は発行されず、代わりに非課税証明書というものが発行されます。
ただ、これらは、確定申告などで正しく申告した場合に限り発行されるもので、例えば専業主婦など扶養家族で収入がなく所得そのものを申告していない場合は、不申告として扱われ非課税証明書も発行してくれません。
宅建業を開業する際、専任の宅建士となる予定の人がほかで業務を行っていないことを証明する書面に退職証明書などを添付しますが、これが主婦の場合、退職証明書などの書面を取得できないため、家族(被扶養者)の健康保険証のコピーと一緒に住民税の非課税証明書を添付しなければなりません。
しかし専業主婦は前年の所得について税申告することがほとんどありません。
こういった場合は、非課税証明書の取得と同時に、または、取得より前もって、前年分の市民税・県民税申告をする必要があります。
前年分の市民税・県民税申告により前年に所得がなかったことを申告し、その後、非課税証明書を取得するという流れになります。
ちなみに申告と取得は同日でも可能です。
もしこの申告を代理で行う場合は、課税(又は非課税)証明書及び納税証明書など証明等の申請の委任状とは別に、申告書の提出に係る権限の委任状が必要となります。
永住許可申請や期間更新申請の際も同様で、もし非課税証明書が必要となったが申告をしていない場合は、所得がなかったことを申告して非課税証明書を取得することになります。
もし、住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書が提出できない場合は、その旨を記載した文書の提出が必要となります。
不申告で証明書が取得できないから添付しないということはできないということですね。
当事務所での永住許可申請などで住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書の取得が必要な場合、委任状により代理で取得することが可能です。
通常は郵送にて書面の請求をいたしますが、お急ぎの方の場合は、直接市役所等に出向き、窓口にて取得することも行っています。
詳しくは料金表のページをご確認いただければと思います。