「経営・管理」の在留資格について

About「経営・管理」の在留資格とは

「経営・管理」は、事業の経営または管理業務に従事する外国人のために設けられた在留資格です。「経営」とは、日本において事業の経営を開始してその経営を行う活動をいい、「管理」とは、事業の管理に従事する活動をいいます。事業の経営に従事する活動には、代表取締役、取締役などの役員としての活動が該当し、事業の管理に従事する活動には、部長、工場長、支店長などの管理者としての活動が該当します。

在留資格「経営・管理」が必要なケースとは?

  • 外国人が日本で会社を設立して「経営者」になる場合
  • 外国人が日本にある企業の「経営者」になる場合(※社外取締役含む)

単純な就労の在留資格とは異なり、本人が直接会社を設立したり、既存の企業を買収し、経営に参加する場合に該当します。日本で会社を設立する際はいくつか注意点がありますのでご確認ください。

在留資格「経営・管理」の種類は?

  • 外国で日本法人設立と事務所契約などを完了させ、通常の「経営・管理」で入国する
  • 日本で法人設立と事務所契約の準備をするための「経営・管理準備ビザ(4ヶ月)」で入国して在留資格期間更新

Point「経営・管理」の申請要件とは

会社設立について

新たに事業を開始しようとする場合、法人を設立して事業の経営を開始したほうが良いです。 経営管理の準備ビザ(4ヶ月)を取得しない場合においては、外国で日本法人の設立手続きを行いますが、設立前は「代表者」の住所がないため、日本側の招へいする者を用意しなければなりません。

事業所の確保について

既に事務所がある会社に経営者として来日するのであれば、事業所の確保はそこまで問題になりませんが、これから日本で事業を開始する外国人の方であれば、いくつか注意すべき点があります。

  • 「法人名義」での契約が必要
  • 借りる事務所が「事業用」であること
  • 飲食店やネイルサロン等の店舗運営の場合は、経営者個人のスペースが必要(※簡易のパーテーションのみでは認められません)

レンタルオフィスでも要件を満たさない場合は認められない場合がありますので、十分注意して事業所の契約を行ってください。

常勤職員の雇用または出資額について

申請人以外で日本に居住している2名以上の常勤職員が従事しているか、または資本金(出資金)が必要になります。常勤職員に関しては「日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者」が該当しおり、アルバイト・パート従業員・派遣・出向社員は含まれません。出資に関しては、初期の出資額として500万円以上が必要となります。2名以上の常勤職員または出資額、どちらかを満たせば大丈夫です。

事業の管理者の場合

「管理者」として会社の事業に参加する場合は、事業の経営・管理に関する実務経験が3年以上必要で日本人が従事する場合と同等の報酬をもらうことが前提となります。

Flow「経営・管理」の申請の流れ

準備ビザ(4ヶ月)ではなく、通常の在留資格「経営・管理」の取得までの流れをお伝えします。

  • STEP.01
    会社設立
    日本での法人設立手続きを行います。定款作成(会社種別によって定款認証あり)、資本金の振込、設立登記など。設立するだけでなく、税務署や労働基準監督署・ハローワークへの届出も行う必要があります。当事務所では提携司法書士・社労士・税理士と連携して業務を行っておりますのでご安心いただければと思います。
  • STEP.02
    事務所契約
    事業用事務所を確保し、契約を締結します。事務所は必ず「法人契約」で「事業用」物件を借りることが大事です。事業所探しでお困りでしたら、提携不動産会社と協力して、お客様に合った物件をお探しできます。
  •  
  • STEP.03
    許認可申請
    運営予定の事業のための許認可申請をします。飲食業、旅館業、民泊、不動産業など…それらを事業とする場合は、許認可が必要です。それぞれ申請から許可までのスケジュールが異なりますので、事前にご相談いただければと思います。
  • STEP.04
    事業計画書の作成
    経営管理ビザの申請にあたっては、「具体的な事業計画書」を作成する必要があります。事業内容はもちろん、損益計画票や借入の返済計画など詳しく作成する必要があります。
  • STEP.05
    在留資格認定証明書(COE)交付申請
    上記のステップがある程度進みましたら、在留資格認定証明書交付申請の準備として、事業計画書・申請理由書・必要書類の収集等を行います。在留資格認定証明書は交付されたにも関わらず、営業許可が下りなかったり、事務所が確保できなかったりすることもあり、無駄になる場合もありますので慎重に行わなければなりません。

会社設立はおおよそ1ヶ月、経営管理の在留資格取得は1~3ヶ月のため、全体で約4~5ヶ月かかると予想されます。しかし、運営予定の許認可取得によって変動する場合もあります。

MERIT「経営・管理ビザ」を「行政書士」に依頼するメリット

近年、「経営・管理ビザ」にご興味をいただいている外国人の方のほとんどは海外に居住している方々です。我々行政所為は、海外から日本への来日・渡航をする外国人の方の在留資格の手続きを専門業務としていることだけでなく、官公署に提出する様々な許認可の申請書類も作成しております。 専門知識と経験を活かして、お客様の経営・事業運営をサポートしてまいりますので、お気軽にご相談ください。

  • 手続きにかかる「手間」と「時間」を大幅に短縮できる
  • 在留資格の手続きだけでなく、お客様の「事業」に関わる許認可申請のサポートが可能
  • 日本国内での手続きのため、遠隔のお客様の代わりに申請不備に対する迅速な対応が可能
  • 提携士業・不動産会社等のネットワークを通して、ワンストップサービスが実現できる

Price経営管理ビザに関する料金

経営管理ビザの呼び寄せ&変更

在留資格認定証明書交付申請 198,000円~
在留資格変更許可申請 165,000円~

経営管理ビザの更新

当事務所で取次した案件 77,000円~
他社or本人申請した案件 110,000円~
事業計画書の作成 110,000円~

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