About上陸拒否
次のいずれかに該当する外国人は、日本に入国することができません。
- 略
- 略
- 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
- 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、1年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者 ※ 政治犯罪以外
- 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
- 麻薬及び向精神役取締法に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法に定める大麻、あへん法に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者
- 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者 ※ 人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く
- 銃砲刀剣類所持等取締法に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法に定める火薬類を不法に所持する者
「刑に処せられたことのある者」には、執行猶予期間中の者、執行猶予期間を経過した者、刑の言渡しの効力が消滅した者も含まれます。
なお、1年以上の懲役又は禁固に処せられた上で退去強制された者は、無期限の上陸拒否事由に該当し、いったん出国すると、再入国は困難となります。例えば、交通事故で懲役1年執行猶予3年の有罪判決を受けた場合、いったん出国すると、再入国は困難です。
また、次のイからニまでに掲げる者で。イからニまでに定める期間を経過していない者も、日本に入国することができません。
- 上記の6号又は8号の規定に該当して上陸を拒否された者 1年
- 退去強制された者(過去に日本から退去強制され又は出国命令により出国したことがない者) 5年
- 退去強制された者(過去に日本から退去強制され又は出国命令により出国したことがある者) 10年
- 出国命令により出国した者 1年
About退去強制
次のいずれかに該当する外国人については、日本からの退去を強制できる。
- 不法入国者・不法在留者・不法上陸者
- 資格外活動許可を受けることなく就労活動を専ら行っていると明らかに認められる者
- 不法在留者(在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間を経過して日本に残留する者)
- 資格外活動により禁固以上の刑に処せられた者
- 麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法などの規定に違反して有罪の判決を受けた者
- 無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者 ※執行猶予の言渡しを受けた者を除く
- 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者
- 別表第一の在留資格をもって在留する者で、一定の犯罪により懲役又は禁固に処せられた場合
上陸拒否事由と退去強制事由の比較
上陸拒否事由 | 1年以上の懲役又は禁固に処せられた者 執行猶予の言渡しを受けた者の除外なし |
退去強制事由 | 1年を超える懲役又は禁固に処せられた者 執行猶予の言渡しを受けた者の除外あり |
About出国命令
不法残留(オーバーステイ)をしている外国人は、収容令書による収容の上、退去強制手続がとられ、日本から強制送還されることになっていますが、 不法残留している外国人が、帰国を希望して自ら地方出入国在留管理局に出頭した場合は、出国命令により、収容令書により収容されることなく 出国することができる制度です。退去強制の場合、5年間日本には再入国できませんが、この出国命令により出国したときは、日本に入国できない期間は1年間となります。
出国命令対象者の要件
- 速やかに出国することを希望して、自ら地方出入国在留管理局に出頭したこと。
- 違反が不法残留のみであること。
- 窃盗その他一定の罪により懲役刑等などの判決を受けていないこと。
- これまでに強制送還されたり、出国命令により出国したことがないこと。
- 速やかに出国することが確実であること。
在留特別許可を求める場合や警察などに摘発された場合は出国命令対象者とはなりません。