在留資格認定証明書交付申請

About在留資格認定証明書とは

外国に住む外国人を仕事のために雇い入れたい場合や結婚し同居するために外国に住む外国人配偶者を呼び寄せたい場合、どのような手続きを経て日本に入国させることが できるのか?このページでは、外国人が日本に上陸するために必要な在留資格認定証明書について、その交付申請について記載しています。 なお、日本に入国し在留して行うことができる活動を類型化した「在留資格」の詳細は、その在留資格の個々のページに記載しています。

在留資格認定証明書は、日本に上陸しようとする外国人が、日本において行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。※ 短期滞在を除く

その外国人が、日本で行おうとする活動に在留資格該当性や上陸基準適合性が認められる場合でも、その外国人が上陸拒否事由に該当するなど、他の上陸条件に適合しないことが判明したときは、在留資格認定証明書は交付されません。

このような上陸審査を受けない外国人は日本に上陸することができず、許可を受けないまま上陸すれば不法入国に該当し、退去強制や刑事罰の対象となります。 [詳細はこちら]

外国人がこの在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の申請をした場合には、在留資格に係る上陸審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給に係る審査は迅速に行われます。詳細は各国の在外公館のホームページをご覧ください。

Application在留資格認定証明書交付申請

申請者

  1. 日本への入国を希望する外国人本人
  2. 外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人
  3. 申請取次者等(上記1、2の方に代わって申請書類を提出できる者)

外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人の在留資格別の主な例

「技術・人文知識・国際業務」
「技能」
本人と契約を結んだ日本の機関の職員
「経営・管理」
  1. 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の日本の事業者の職員
  2. 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の日本の事業所を新たに設置する場合は、その日本の事業所の設置について委託を受けている者
「家族滞在」
  1. 日本において本人を扶養することとなる者又は日本に居住する本人の親族
  2. 本人を扶養する者の在留資格認定証明書の交付の申請の代理人となっている者
「日本人の配偶者等在」
「永住者の配偶者等」
「定住者」
日本に居住する本人の親族
「特定技能1号」 本人と特定技能雇用契約を結んだ日本の機関の職員
「技能実習」 企業単独型実習実施機関の職員又は監理団体の職員
「留学」
  1. 本人が教育を受ける日本の機関の職員
  2. 本人の学費又は滞在費を支弁する者
  3. 日本に居住する本人の親族
※ 詳細は別ページにて

当事務所の行政書士は、地方出入国在留管理局長に届け出た申請取次者ですので、日本への入国を希望する外国人やその外国人を受け入れようとする機関の職員・代理人に代わって申請書等の提出を行うことができます。ただし、申請取次者であっても申請代理人ではないので、申請書における署名欄には必ず申請人又は申請代理人の署名が必要となります。また、行政書士が申請を取り次ぐ場合には、その時点で申請人又は申請代理人が日本に在留している必要があります。

仮に、日本人である配偶者と外国人である配偶者がともに外国に住んでいる場合で、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請をする場合は、申請代理人に当たる親族が日本にいれば良いですが、いない場合は、配偶者のどちらかが日本に一時的に入国してもらう必要があります。

申請先

入管法施行規則により在留資格認定証明書交付申請書は出頭して提出しなければならないと定められていることから、国外にいる外国人本人からの直接郵送による申請は認められていません。そのため、上記の外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人又は申請取次者等が行うことが通常です。

申請先は、下の表に示す所在地又は住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。

在留資格別の主な申請先

「高度専門職1号イ」
「高度専門職1号ロ」
「技術・人文知識・国際業務」
「技能」
「研究」
「技能実習第1号イ」
「技能実習第1号ロ」
機関の所在地
「経営・管理」
  1. 機関の所在地
  2. 機関の設置について委託を受けている者の住居地
「家族滞在」 扶養者の住居地又は親族の住居地
「日本人の配偶者等在」
「永住者の配偶者等」
「定住者」
親族の住居地

在留資格認定証明書の有効期間

有効期間は3か月です。在留資格認定証明書が交付された日から3か月以内に上陸申請をしなければ効力を失います。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、在留資格認定証明書の有効期間を延長する措置(2020年1月1日~2022年4月30日までに作成された在留資格認定証明書は、2022年10月31日まで有効とし、2022年5月1日~2022年7月31日までに作成された在留資格認定証明書は、作成された日から6か月間有効)がありましたが、2022年8月1日以降に作成された在留資格認定証明書については通常どおり作成日から「3か月」です。

必要書類

日本での活動内容(在留資格)に応じた申請書や添付資料を提出する必要があります。詳しくは出入国在留管理庁のホームページに掲載されています。必要書類などでお困りであれば当事務所までお気軽にお問い合わせください。

Flow在留資格認定証明書交付申請から日本に入国するまでの流れ

  • Step.1

    申請書の取得

    日本での活動内容(在留資格)に応じた申請書を取得します。この在留資格認定証明書交付申請書は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードが可能です。また、申請書には必ず申請人又は申請代理人の署名が必要です。
  • Step.2

    資料を収集

    日本での活動内容(在留資格)に応じた資料を収集します。「技術・人文知識・国際業務」の場合は、労働条件を明示する文書、履歴書、学歴又は職歴等を証明する文書などが必要となります。「日本人の配偶者等」の場合は、戸籍謄本、住民票、婚姻証明書、日本での滞在費用を証明する資料、身元保証書などが必要となります。このように日本での活動内容(在留資格)により必要となる資料が異なります。
  • Step.3

    地方出入国在留管理局へ申請

    機関の所在地又は親族等の住居地を管轄する地方出入国在留管理局へ行き、申請書や添付資料を提出して申請します。標準処理期間は1か月ないし3か月です。早期入国の必要性があるという特別な事情がある場合は当事務所にご相談いただければと思います。
  • Step.4

    在留資格認定証明書の交付または不交付通知

    申請の際に返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)を提出していますので、交付される場合は簡易書留で 在留資格認定証明書が届きます。不交付の場合も同様に在留資格認定証明書不交付通知書が届きます。
  • Step.5

    在外公館へ査証申請(査証発給)

    交付された在留資格認定証明書を呼び寄せる外国人へ送付します。その外国人は、受け取った在留資格認定証明書とその他必要書類を持って、日本国領事館等に提示して査証の申請をします。問題なければ数日から10日ほどで査証が発給されます。
  • Step.6

    日本に入国(上陸申請)

    日本に上陸しようとする外国人は、日本の出入国港(空港)において上陸の審査を受け、旅券に上陸許可の認証を受けることによってはじめて合法的に上陸することができます。
  • Step.7

    在留カード発行と住民登録

    査証・ビザの発給を受け、日本に合法的に上陸すると、出入国港(空港)で在留カードが発行されます。初めて発行された在留カードには住所地が「未定(届出後裏面に記載」と記載されていますので、在留カード発行後14日以内に住所地となる管轄の役所にて住所登録をします。

注意点

査証発給申請が一度不許可になった場合、原則として6か月間は同一目的での査証発給申請が受け付けられません。不許可理由も詳しく説明されず、添付した在留資格認定証明書も返却されません。添付する在留資格認定証明書は必ずコピーを取っておいてください。

短期滞在の在留資格で滞在している間に、その外国人本人が在留資格認定証明書交付申請をすることができますが、短期滞在の在留期間が経過するという場合に、在留資格認定証明書の交付を待つという理由で短期滞在の在留期間更新は認められません。

短期滞在の在留資格で滞在中に就労系の在留資格認定証明書を得てこの証明書を添付して就労系の在留資格への変更申請は許可される可能性がありますが、 短期滞在の在留資格から就労系の在留資格への在留資格変更は原則として認められない可能性があります。詳細はお問い合わせください。

告示外定住[詳細はこちら]や告示外特定活動[詳細はこちら]の場合は在留資格認定証明書の対象外なので交付されることはありません。短期滞在の在留資格で上陸許可され、日本に入国した後に定住者または特定活動への在留資格変更をするしかありません。

merit「在留資格認定証明書交付申請」を「行政書士」に依頼するメリット

上記の流れの中で在留資格認定証明書の取得までを行政書士が代行いたします。書類準備や収集、そして申請書を作成し、これらを出入国在留管理局へ持ち込み、申請者様を代行して申請取次をいたします。申請手続きが完了し在留資格認定証明書交付申請が交付され次第、お客様にそれをお渡しいたします。

  • 面倒な必要書類を収集・作成代行してくれる。
  • 企業担当者の出入国在留管理局に出向く時間を削減できる。
  • 書類漏れ等がないため、在留資格の取得確率が上がる。
  • 取得・許可後の流れに関して細かくアドバイスしてくれる。
  • 採用予定者が複数であれば、より無駄なくスムーズに手続きが進められる。

Price在留資格認定証明書交付申請に関する料金

「家族滞在」

99,000円~

「技術・人文知識・国際業務」「技能」その他就労系

110,000円~

「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」

121,000円~

「経営・管理」

198,000円~

ご相談予約

永住権をはじめ、各種在留資格に関してお困りごとがありましたら、
まずはお気軽にご相談ください。

24時間受付中
LINEで相談予約
お気軽にお問い合わせください!
お問い合わせはこちら