永住申請を考えている方へ
年々審査が厳しくなっている 「永住ビザ」の申請
面倒な申請はプロにお任せ
永住許可申請を
不許可にならない
ための解決策
提出書類漏れ
永住許可申請に必要な書類は、申請人の方の在留資格や身分・地位によって異なります。 [続きを読む]
例えば、日本語能力検定N1合格者の外国人がこのホームページを見て書類を収集したとしても、住民票が家族全員でなかったり、国税と住民税の納税証明書の違いがわからなかったり、転居前の住所地の納税証明書を添付しなかったりといったことが発生しています。
年収額・貯蓄額の確認
就労資格で在留している人が年収300万円に満たない外国人は、永住許可されないことが多いです。また、扶養人数に応じた年収がない場合も同様です。 [続きを読む]
不許可になった場合の対応
もし永住許可申請が不許可になった場合は、郵便の簡易書留でその旨の通知書が届きますが、その通知書には不許可の詳細が書かれているわけではありません。 [続きを読む]
前回の永住許可申請の際に提出した資料を次回の永住許可申請の提出資料としたい場合は、資料転用願出書という書面により申請日や申請番号などを記載して資料の転用を願出ることができます。
交通違反がある場合
交通違反は過去3年間を確認します。 もし軽い交通違反(1点ケース)の場合は回数によりますが、故意による交通違反(飲酒運転、30km/h超のスピード違反など)の場合はたった1回の違反でも不許可となる可能性があります。 [続きを読む]
在留年数の確認
原則として引き続き10年以上日本に在留しており、かつ、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。 ただし、次の要件を満たす場合は特例として在留年数の要件が緩和されます。 [続きを読む]
- 日本人、永住者、特別永住者の配偶者の場合は、婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
- 定住者の場合は、定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること。
- 難民の認定を受けた者の場合は、認定後5年以上継続して日本に在留していること。
- 外交、社会、経済、文化等の分野において日本国への貢献があると認められる者は、5年以上日本に在留していること。
- 高度人材外国人でポイント70点以上有している者(略)は、3年以上継続して日本に在留していること。
- 高度人材外国人でポイント80点以上有している者(略)は、1年以上継続して日本に在留していること。
不許可事例から学ぶ
不許可になるパターンは大きく2つあり、1つはそもそも永住許可の要件を全く満たしていない場合で、この場合はまったく対策ができません。 もう1つは申請内容によって不許可になる場合で、この場合、過去の不許可事例により、不許可になった原因を知ることはできます。 [続きを読む]
- 過去(就労資格5年、定住者5年、配偶者3年)の年収が低い場合。単身の場合は300万円、扶養家族がいる場合は人数に応じた年収に満たない場合は不許可になる可能性が高いです。
- 海外出国歴が多い、または、長い場合は、その理由が正当なものでない場合は不許可になる可能性が高いです。
- 会社員でない者が、過去2年間に、住民税、年金、健康保険料の納付を怠ったことがある場合は不許可になる可能性が高いです。
- 故意の交通違反などの法令違反の経歴がある場合は不許可になる可能性が高いです。
- 過去に資格外活動の時間を超えたことがある場合、または、配偶者が資格外活動の時間を超えたことがある場合は不許可になる可能性が高いです。
- 日本に在留している期間が短い場合は不許可になります。申請は可能なようです。
- 身元保証人が適切な人物でない場合は不許可になる可能性が高いです。例えば、日本人の配偶者がいる場合に別の人物を身元保証人にした場合は、追加書類で日本人の配偶者の身元保証書を求められ、その身元保証書が提出できない場合は不許可になる可能性が高いです。
- 現に有している在留資格の在留期間が3年以上でない場合は不許可になります。申請は可能なようです。
- 理由書に自分や家族のことばかり記載し、永住許可を必要とする理由が一切かかれていない場合は不許可になる可能性が高いです。
- その他、審査官が収集した申請外国人に関する情報で、許可することが適当でない事由がある場合は不許可になります。この場合の理由は申請者本人しか聞くことができません。配偶者や申請取次者には教えてくれません。
行政書士に永住申請を依頼するメリット
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永住ビザ申請の高い許可率
申請取次実績より蓄積されたノウハウを活かし、ご依頼者様の多くが許可が得ております。また、近年の永住審査基準・情報などを収集し、それに合わせた申請を行っており、個人に合わせた申請方法で高い許可率を維持しております。
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面倒な書類収集を取得代行・必要書類の漏れを防止
申請者様がご自身でご準備いただく書類以外の、代理で取得可能な書類はすべて当事務所で取得いたします。 また、申請に際して必要となる書類一覧をお渡しいたしますので、必要書類の漏れを防止いたします。
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永住許可を必要とする理由についての理由書を代理で作成
永住許可申請には、原則、理由書の添付が必要です。この理由書は日本語にて記述するか、または、外国語で書かれたものを日本語に翻訳する必要があります。 この理由書を、申請者からヒアリングした内容から正しい日本語を用いて作成いたします。
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入管への申請や在留カード受け取りをすべて代行
永住許可申請にはオンライン申請がありません。そのため、必ず入管へ出向いて申請をし、また、在留カード受け取り時も入管へ出向いて受け取る必要があります。 これら入管への移動を伴う申請や受取を申請取次行政書士が対応することができます。
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審査期間中に発生する資料の追加提出にも柔軟に対応
申請後、審査期間中に資料の追加提出を求められることがあります。この資料提出には2週間程度の期間が定められていますが、郵送期間も含まれているため、割と短い期間で準備する必要があります。 この資料提出に関しても申請取次行政書士が対応いたします。
当事務所の強み
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入管業務専門行政書士
名古屋出入国在留管理局から認められた申請取次行政書士が、外国人申請者の永住許可申請をサポートし申請取次をいたします。 当事務所の行政書士は1名ですので、依頼後にほかの行政書士に業務を依頼することはありません。 すべて1名の行政書士でご依頼を完結いたしますので、依頼内容など情報の不整合が生じることはありません。
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豊富な許可実績
当事務所の許可実績の中で一番多い申請が永住許可申請です。 もちろん、認定証明書交付、期間更新、資格変更などの申請も対応しているため、永住許可申請以外の許可実績も数多くあります。 特に永住許可申請については、現に有する在留資格、在留期間、生活要件、国益要件など色々な諸条件がある中で、永住許可申請が可能かどうかの判断をいたします。
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高い許可率
永住許可申請が難しい方からのご依頼を無理矢理お受けすることはありません。 その場合は、永住許可申請が難しいことを正直にお伝えいたします。 当事務所の永住許可申請の許可率は「93.5%」と高実績です。 また、技術・人文知識・国際業務などの就労資格からの永住許可申請の許可率は現在100%です。
ご依頼いただいた
お客様の声
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在留資格:定住者国籍:中国
15年ほど前に日本人と結婚をして、そのあと子どもが1人生まれたのですが、すぐに離婚をしてしまいました。 日本人の子どもを育てるために定住者の在留資格で引き続き日本に滞在し、働きながら子どもを育てる毎日を過ごしていました。 [続きを読む]
子どもが15歳になって、私も長く日本にいるということで、永住許可ができるのではないかと考え、こちらの事務所に相談しました。 いろいろな質問にもすぐに答えてくれましたし、市役所などでもらう証明書などを代理で取得してくれるということで、永住許可を依頼しました。 依頼のあとは私が用意する書類以外はすべて準備をしてくれました。とても楽に申請ができると思いました。 申請後4か月ほどで許可されたという連絡がありました。とてもうれしかったです。 許可された連絡のあとすぐに新しい在留カードを届けに来てくれました。とても早く対応してくれる事務所で助かりました。
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在留資格:技術・人文知識・国際業務国籍:韓国
韓国の大学を卒業したあとに日本に入国し、日本の会社に勤める日々を過ごしていました。 そういえば日本に来てからもうすぐ10年になるということで、永住許可申請をしようとこの事務所に相談をしました。 [続きを読む]
多分、永住許可申請は自分でやろうと思えばできたと思ったのですが、毎日の仕事が忙しいことから、書類の収集や作成に時間を費やせないだろうから、依頼をしたほうがいいと思い即決で依頼をしました。 ただ、私には心配事があって、昔、交通違反をしたことがあることを正直に行政書士の先生に伝えました。そうすると、運転経歴の証明書を取得して確認してみるということになりました。 そして確認をしてもらったところ、その交通違反は3年以上前のことで、運転経歴の証明書にはその違反の記載がなかったようです。 このような細かい対応をしてくれることにとても感心しました。 永住許可もスムーズに進み、まだ4か月経っていない時期に許可されたと連絡があってビックリしました。 仕事が忙しくてなかなかお会いすることが難しいことを伝えると、新しい在留カードを書留で郵送してくれました。 最後お会いすることができなかったのが残念ですが、こちらの事情を考慮してくれるとても気づかいのできる事務所だと思いました。
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在留資格:日本人の配偶者等国籍:ベトナム
日本人の夫がいるので、永住者にならなくてもいいと思っていました。 実は、夫との結婚後にする在留資格の変更から、こちらの事務所に申請を依頼していました。 [続きを読む]
質問書の作成など丁寧な説明があったことが印象に残り、それからずっと期間更新のときに依頼をしています。 でも、留学から日本にいるのですが、そのときから在留期間がずっと1年のままで、毎年、在留期間を更新を依頼するのが面倒だと思いました。 そして結婚してから3回目の更新でやっと在留期間が3年になりました。 このとき、行政書士の先生から、永住許可申請についての提案を受けました。 先生に永住者のメリットを聞くと、在留期間の更新がない点であることを知りました。 夫と相談をした結果、こちらの事務所に永住許可の申請を依頼することにしました。 お支払いする料金を、毎年、在留期間の更新を依頼しているという理由から、少しお安くしてくれました。 永住許可申請の審査中に、追加書類の提出を求められたようですが、すぐに連絡をくれてすぐに対応することができました。 永住許可も4か月で得られたようで、すぐに在留カードを受け取ることができました。 永住者になって、もう期間更新を依頼することはないかもしれないけど、7年後の在留カードの更新のときは依頼しようと決めています。
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在留資格:技術・人文知識・国際業務国籍:フィリピン
私は半年前に自分自身で永住許可申請をしましたが、不許可でした。そのとき、不許可になった理由を入管に聞きに行きませんでした。 そしてホームページでこちらの事務所を見つけ、永住許可の相談をお願いしました。このときは無料で相談できました。 [続きを読む]
相談の中で、過去の年収を伝えたのですが、前回の不許可の理由がわからないということを行政書士の先生が言っていました。 10年以上会社員で年金、税金、保険料など給料天引きになるから支払い忘れがないし、年収も500万円以上で単身だから不許可にならないと言っていました。 何か伝え忘れていることはありませんか?と先生から聞かれたところ、1つ思い出したことがありました。それは高速道路で30km/hのスピード違反をしたことでした。 警察署で講習を受けて免許停止がなかったと先生に伝えましたが、これが永住許可の不許可理由と言われました。 もし永住許可申請をしたい場合は、スピード違反をしたときから3年後と教えてもらいました。 今回の相談では、永住許可申請を依頼することができませんでしたが、もうすぐスピード違反から3年経つので、そのあとにもう一度相談をして依頼をしたいと思います。
よくある質問
お問い合わせ
事務所概要
事務所名 | クオーレ行政書士法人 |
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代表者 | 長野 伸太郎(Shintaro Nagano) |
所在地 | 〒481-0040 愛知県北名古屋市西春駅前一丁目26番地 |
電話 | 0568-48-6781 |
FAX | 0568-48-6782 |
所属 |
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・名鉄名古屋駅から名鉄犬山線西春駅まで普通で14分、急行で10分です。
・「西春駅西口」からは徒歩1分。
「一番軒」というラーメン屋さんの建物の2階です。 -
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・事務所より徒歩30秒のところにコインパーキング「タイムズ 西春駅前」があります。
・その他、駅周辺に多数コインパーキングがございます。