永住許可申請
About永住権とは
日本で長く在留している方々のほとんどは生活の基盤となる「家族」、そして「職場」などが日本で形成されております。そして、生活基盤を有して生涯日本で安定・安心して暮らしたいと思っている方も多くいらっしゃると思います。
「永住権」というのは外国人が在留期間の制限なく日本国に永住できる権利です。従来の国籍が変わることなく、一定条件をクリアすれば、外国人として日本に永住できる在留資格です。永住できる資格が与えられる分、細かい申請要件がありますので、しっかり確認をして申請手続きをしていかなければなりません。

[永住権のメリット]
- 在留活動に「制限」がなくなります。就労制限なく日本で働くことができます。
- 在留期間に「制限」がなくなります。面倒な在留期間更新手続きをする必要はありません。
- 社会的信用が増し、住宅ローンや融資を利用することができます。
About日本で永住権を取得するためには?
永住許可に関するガイドラインでは、永住許可の法律上の要件として、以下の3つを定めています。
- 1.素行が善良であること。
- 2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
- 3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること。
ただし、日本人の配偶者又は子、永住者の配偶者又は子、特別永住者の配偶者又は子である場合は、上記の1.2.の要件は不要です。また、難民の認定を受けている者の場合は、2.の要件は不要です。
「素行が善良であること」とは
- 1.日本国の法令に違反して、懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがないこと
- 2.少年法による保護処分中でないこと
- 3.日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
懲役、禁錮又は罰金に処せられたことがないこと
懲役、禁錮、罰金に処せられたことがあっては永住許可を得ることができません。ただし、刑の執行を終わってからある程度の時間が経過した者、また、これらの刑の執行を猶予された者の場合、以下の表に示された期間を経過すれば、これに該当しないと扱われます。
刑の種類 | 状況 | 期間 |
---|---|---|
懲役・禁固 | 執行が終わった 執行の免除を得た |
10年を経過 |
執行猶予の言渡しを受けた | 執行猶予期間を経過 + さらに5年を経過 |
|
罰金 | 執行が終わった 執行の免除を得た |
5年を経過 |
執行猶予の言渡しを受けた | 執行猶予期間を経過 |
少年法による保護処分中でないこと
保護処分とは,家庭裁判所に送致された少年を更生させるために行われる少年法上の処分のことで、この保護処分中でないことが必要です。
日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」とは
日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいう。 これは、申請人自身に備わっていなくとも、配偶者等とともに構成する世帯単位で見た場合に安定した生活が継続できると認められる場合はこの要件を満たしているものとされる。
「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」とは
その者に永住を許可することが、日本の社会、経済にとって有益であると認められるものでなくてはならない。 この判断は、国土の条件、人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力、出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われるもので、永住の許可を与える否かについては、法務大臣の広範な裁量が認められることになる。
具体的な例
1.長期間にわたり我が国社会の構成員として居住していると認められること
2.納税義務等公的義務を履行していることを含め、法令を遵守していることが認められること
3.公共の負担となっていないことが認められる
notice永住許可申請の注意点
永住許可申請は、現在の在留資格についての期間満了日前にその申請を行うことになりますが、永住許可の審査中に、現在の在留資格の期限が過ぎる見込みの場合は、別途、在留期間更新許可申請をしなければなりません。price永住許可申請の費用について
ライトプラン | 77,000円 |
---|---|
スタンダートプラン | 99,000円 |
プレミアム | 121,000円 |
- ※交通費・郵便切手等の実費は上記金額に含まれません。また、許可される時の手数料8,000円は別途必要です。在留カードの引渡し前にご入金いただいています。
- ※ご相談時にご依頼いただいた場合、相談料は不要です。